離婚法律相談データバンク 甲原告本人に関する離婚問題「甲原告本人」の離婚事例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」 甲原告本人に関する離婚問題の判例

甲原告本人」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻

甲原告本人」関する判例の原文を掲載:婚姻関係を継続できない重大な事由があると・・・

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:婚姻関係を継続できない重大な事由があると・・・

原文 協力して家庭生活を営んできた事実や,被告が原告の思い詰めた気持ちを受けとめる姿勢を示していることに鑑みると,婚姻関係を継続できない重大な事由があるとまでは認められない。
第3 以上によれば、原告の本件の離婚請求は、理由がないからこれを棄却することとし,その余の申立て(親権者の指定,財産分与の申立て)については判断の必要がないから,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第39部
        裁判官  作 原 れい子