「欲しい旨」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「欲しい旨」関する判例の原文を掲載:ことができる。」と定めているので,当裁判・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:ことができる。」と定めているので,当裁判・・・
| 原文 | 方が同一国家に住所を有するときは住所地の法律を適用することができる。」と定めているので,当裁判所としては,日本国民法709条の適用の有無について判断することとする。 ウ 被告主張の各事実について (ア)被告は,原告がお金に対して異様に細かく,被告の私用に費消する場合には使途を説明する必要があり,それができないと渡してくれなかった等と主張する。 しかし,まずそもそもかかる事実を裏付ける証拠とは被告の陳述書(乙1)のみであり反対尋問にも晒されていないことからその証拠価値は限定的に捉えざるを得ないこと,また,仮にかかる事実が存在したとしても,健全な家計の維持という肯定的な側面も否定はできないことから,そのことだけで直ちに婚姻関係の破綻を招いたとは断定できない。 (イ)被告は,原告が家事や育児の一切を被告に押し付け,被告の体調が思わしくないときですらAの世話を見てくれたことはなかった旨主張する。 しかし,まずかかる事実を裏付ける証拠とは被告の陳述書(乙1)のみでありその証拠価値は限定的に捉えざるを得ないこと,原告本人は保育園への送り迎えはしていた旨供述していることに加え,仮にかかる事実が存在したとしても,子育てに関する考え方は個々の夫婦毎に異なるものであり様々な在り方があり得るところであるから,基本的には原告・被告間における協議に委ねられるべきものといえるのであって,子の さらに詳しくみる:福祉を害するような極端なケースを別とすれ・・・ |
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