離婚法律相談データバンク証拠価値 に関する離婚問題事例

証拠価値に関する離婚事例

証拠価値」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「証拠価値」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、夫婦ともに中国の国籍のため、中国の法律に則った上で、離婚や慰謝料の支払い等を認めるべきかどうかがキーポイントになっています
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。
夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。
また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。
2 夫婦間の亀裂
夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。
しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。
3 夫の在留資格変更の申請
夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。
しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。
その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。
4 別居
結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。
5 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。
これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」

キーポイント 妻が離婚によって被った精神的苦痛による慰謝料の請求にあたって、下記2点がキーポイントになります。
①夫と浮気相手の交際が、妻と夫の離婚の原因となったか
②夫の暴力が離婚の原因となったか
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。

1結婚
当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。
2夫の暴力
妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。
3話し合い
平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。
4妻が調停を起こす
平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。
5別居の合意
平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。
その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、
妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。
6交際女性
平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。
中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。
7夫が離婚訴訟を起こす
平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、
夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。
8夫と中島の交際
夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。
9子の家庭内暴力
妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。
10裁判離婚
平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。
しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。
妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。
妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。
11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす
妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。
妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。

証拠価値」に関するネット上の情報

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