「指定について裁判所」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「指定について裁判所」関する判例の原文を掲載:も,健全な家計の維持という肯定的な側面も・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:も,健全な家計の維持という肯定的な側面も・・・
| 原文 | 対尋問にも晒されていないことからその証拠価値は限定的に捉えざるを得ないこと,また,仮にかかる事実が存在したとしても,健全な家計の維持という肯定的な側面も否定はできないことから,そのことだけで直ちに婚姻関係の破綻を招いたとは断定できない。 (イ)被告は,原告が家事や育児の一切を被告に押し付け,被告の体調が思わしくないときですらAの世話を見てくれたことはなかった旨主張する。 しかし,まずかかる事実を裏付ける証拠とは被告の陳述書(乙1)のみでありその証拠価値は限定的に捉えざるを得ないこと,原告本人は保育園への送り迎えはしていた旨供述していることに加え,仮にかかる事実が存在したとしても,子育てに関する考え方は個々の夫婦毎に異なるものであり様々な在り方があり得るところであるから,基本的には原告・被告間における協議に委ねられるべきものといえるのであって,子の福祉を害するような極端なケースを別とすれば,不法行為に該当するだけのものとは直ちには評価し得ないものである。 (ウ)被告は,原告から「お前に騙されて結婚した」「お前と結婚したことを後悔している」「もっと良い女と結婚すればよかった」などの暴言を受けた旨主張している。 しかし,これらの発言について,原告本人は完全に否定している旨の供述をしていること,逆に,被告本人は尋問期日にも出頭しないままであり陳述書(乙1 さらに詳しくみる:)だけでは限定的な証拠価値としか評価し得・・・ |
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