離婚法律相談データバンク 小学校に入学に関する離婚問題「小学校に入学」の離婚事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」 小学校に入学に関する離婚問題の判例

小学校に入学」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻

小学校に入学」関する判例の原文を掲載:これを認容し,被告の慰謝料請求については・・・

「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:これを認容し,被告の慰謝料請求については・・・

原文 ,結局,当裁判所としては,当事者のいずれか一方のみではなく,双方に応分の責任があるものというより外ないところである。
       よって,破綻原因が専ら原告に存在することを前提とした被告の慰謝料請求は認めることができない。
  第4 結論
     以上のとおりであるから,原告の本訴請求全てと被告の離婚請求については理由があるのでこれを認容し,被告の慰謝料請求については理由がないのでこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条但書を適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第23部
        裁判官  清 水 克 久