「関係について原告」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「関係について原告」関する判例の原文を掲載:は,訴外会社の事務所から,仕事関係の書類・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:は,訴外会社の事務所から,仕事関係の書類・・・
| 原文 | (借家)の賃貸借契約を解除し,平成11年4月ころには,訴外会社の事務所から,仕事関係の書類,コピー機,コンピュータ等事務機器類を持ち出し,同住所地で訴外会社の保険代理店関係の業務をしている。被告は,その後郵便物の受領等のため本件建物の事務所に立ち寄ることがあったが,その回数は多くなく,上記業務は,上記住所地において行っている。被告は,訴外会社から,1年の役員報酬として420万円の支給を受けている。 一方,原告は,主に被告母が運営していた訴外会社の不動産関係の業務を手伝っており,訴外会社から平成11年7月から毎月5万円の給料の支給を受け,平成14年には毎月の支給額が9万円ないし8万円となったので,同年度の合計年収は,103万円となっている。 (2)上記(1)の認定に対し,原告は,被告がFと不貞行為をしていたと主張し,それに沿った陳述(甲11)・供述をし,被告母も同様な陳述(甲12)をする。しかしながら,被告及びFの両名とも,両名は,仕事関係の付き合いしかなく,肉体関係や男女の関係については明確に否定している(乙7,8,被告本人)。一方,原告が不貞行為の根拠として挙げる電話や事務所での被告の不自然な様子は,主観的な印象の域を出ないものである。被告とFが同じPCスクールに通っていたことからは,同業者としての親密さを推認できても,被告とFと さらに詳しくみる:の不貞行為を直接的に推認させる事実ではな・・・ |
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