離婚法律相談データバンク 固定資産税に関する離婚問題「固定資産税」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 固定資産税に関する離婚問題の判例

固定資産税」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

固定資産税」関する判例の原文を掲載:る。      一方,原告は,主に被告母・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:る。      一方,原告は,主に被告母・・・

原文 っている。被告は,訴外会社から,1年の役員報酬として420万円の支給を受けている。
     一方,原告は,主に被告母が運営していた訴外会社の不動産関係の業務を手伝っており,訴外会社から平成11年7月から毎月5万円の給料の支給を受け,平成14年には毎月の支給額が9万円ないし8万円となったので,同年度の合計年収は,103万円となっている。
 (2)上記(1)の認定に対し,原告は,被告がFと不貞行為をしていたと主張し,それに沿った陳述(甲11)・供述をし,被告母も同様な陳述(甲12)をする。しかしながら,被告及びFの両名とも,両名は,仕事関係の付き合いしかなく,肉体関係や男女の関係については明確に否定している(乙7,8,被告本人)。一方,原告が不貞行為の根拠として挙げる電話や事務所での被告の不自然な様子は,主観的な印象の域を出ないものである。被告とFが同じPCスクールに通っていたことからは,同業者としての親密さを推認できても,被告とFとの不貞行為を直接的に推認させる事実ではなく,この点は,被告の自動車内でのスキンの存在や,原告が不貞行為の根拠と主張するFと被告母との会話,誕生日のカード等についても同様な事実にとどまるといわざるを得ない。以上に照らせば,上記原告の陳述・供述部分,被告母の陳述部分は,基本的には推測に基づくものであって採用できず,本件全証拠によっても,被告がF   さらに詳しくみる:と不貞行為をしたとは認めることはできない・・・

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