離婚法律相談データバンク 後記採用に関する離婚問題「後記採用」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 後記採用に関する離婚問題の判例

後記採用」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

後記採用」関する判例の原文を掲載:宅店舗   構造   木造スレート葺3階・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:宅店舗   構造   木造スレート葺3階・・・

原文 ので棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条本文を,仮執行宣言について民事訴訟法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第33部
       裁  判  官    林       道   晴
              物 件 目 録
1 建物
  所在   練馬区(以下略)
  家屋番号 815番30
  種類   居宅店舗
  構造   木造スレート葺3階建
  床面積  1階 50・42平方メートル
       2階 51・41平方メートル
       3階 34・78平方メートル
2 土地
  所在   練馬区(以下略)
  地番   815番30
  地目   宅地
  地積   66・13平方メートル

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