「後記採用」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「後記採用」関する判例の原文を掲載:使用することは考えておらず,原告が本件不・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:使用することは考えておらず,原告が本件不・・・
| 原文 | していない。そして,本件建物は,訴外会社の本店所在地であってその事業に不可欠であるのに対し,原告にとっては生活の拠点ではなく,原告自身も本件建物を居住用に使用することは考えておらず,原告が本件不動産の被告の各共有持分を取得する必要性は乏しい。 訴外会社の事業の協力を通じての貢献の点でも,原告は,訴外会社への資本参加もその役員に就任したこともなく,原告がしていた仕事は,主に伝票整理,電話応対の一般事務にとどまり,原告が成約させた案件も数えるばかりである。かえって,原告は,顧客の横流しで訴外会社に損害を与えているし,原告の勤務態度も良くないものであり,訴外会社の営業に原告が多大な貢献をしたとは到底いえない。 以上に加え,本件不動産の時価が2400万円程度であることを勘案すれば,被告が本件不動産の原告の各共有持分の財産分与を受けて,本件建物の賃料収入によって本件借入金債務等の支払を続けることが合理的かつ相当であり,原告の経済的な負担については金銭給付で解決すべきであって,その金額としては350万円が相当である。 (3)子らの養育費 (原告の主張) 原告の年収は,103万円(平成14年度,甲21)であるのに対し,被告の年収は,上記(2)のとおり,1000万円を超えており,原告には,14歳までの子が2人いるので,養育費として毎月18万円から20万円までの間の金額の支払が認められるべきである。 (被告の主張) 被告が自由に使える金銭は,訴外会社から支給されている420万円の年収だけであり,年収が1000万円を超えているという原告の主張は,訴外会社の決算書類の誤った見方に基づくものであって失当である。被告は,この年収から現在の住居の賃料(月額8万円),水道光熱費等を支払っているし,原告及び子らの保険料等を負担しており,子らの養育費もここから捻出するしかない。また,調停では婚姻費用の分担額が月額4万円と定められていることも,養育費の決定に当たっては考慮されるべきである。 第3 争点に対する判断 1 争点1(婚姻の破綻原因及び慰謝料の理由)について (1)証拠(甲6,7,11,12,16,17の1,18,21,22,乙7,8,原告本人,被告本人(なお,原告及び被告本人の各供述,甲11,12及び乙8については,後記採用しない部分を除く。))によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 原告は,被告から話を聞いたり訴外会社の事務所に出入りしていたことから,被告と同じ損害保険会社の代理店業務をしていたFのことを知っていたが,平成10年に入って,原告と被告との間の性生活がなくなる一方,原告がFからの被告の携帯電話への電話を受け さらに詳しくみる:た際に,被告が狼狽したような様子を見せた・・・ |
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