「苦痛に対する慰謝料」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「苦痛に対する慰謝料」関する判例の原文を掲載:。以上を総合すれば,被告は,原告や子らを・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:。以上を総合すれば,被告は,原告や子らを・・・
| 原文 | 額4万円を送金するようになるまでの約3年間,原告らに対し,十分な生活費を渡すことも怠っているし,子らに連絡をとるなど,子らと接触する努力もしていないのである。以上を総合すれば,被告は,原告や子らを悪意で遺棄したものと評価せざるを得ない。そして,被告は,離婚の条件の話し合いを求める原告や被告母に暴力を振るうなどしており,こうした被告のその後の対応により,原告・被告間の婚姻関係は,もはや修復が困難な破綻状況に陥ったと考えられるから,婚姻を継続しがたい重大な事由もあると認められる。したがって,原告の本訴離婚請求は理由があることになる。 また,以上によれば,被告の上記遺棄や暴力によって,原告が精神的な苦痛を被っており,こうした被告の行為は,違法な行為であると考えられるから,被告は,原告に対し,原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料を支払うべきである。ただ,被告とFとの男女関係を執拗に疑うなど,原告の感情的な対応が被告の対応を硬化させた面があることも否定できないことから,慰謝料額として100万円が相当と認めるべきである。 2 争点2(財産分与における本件不動産の帰属)について (1)本件離婚において財産分与の対象となるのは,原告と被告が婚姻した後に,各共有持分の割合(原告において各58分の6,被告において各58分の52)に対応する資金の負担によって購入 さらに詳しくみる:された本件不動産である。そして,前提事実・・・ |
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