離婚法律相談データバンク 衣類に関する離婚問題「衣類」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 衣類に関する離婚問題の判例

衣類」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

衣類」関する判例の原文を掲載:きないものというほかない。    オ 証・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:きないものというほかない。    オ 証・・・

原文 窺わせる客観的な資料もない。さらに,被告Y1がEが述べたとする同人の供述内容は,いわゆる再伝聞供述に当たるものであることを併せ考えると,原告の陳述書の中に記載されているEの供述内容については,これを採用することはできないものというほかない。
   オ 証拠(甲6)によれば,Hは,平成7年9月まで,本件会社に従業員として勤務していたこと,Hが退職した後,被告Y1が本件会社に勤務したこと,Hは,平成10年3月20日,原告との電話で,「たまに会社に,まあ出てきても,すぐ出かけちゃったりとか。」,「前よく会社休んでっていうか,外に出かけるからって一日とか帰ってこないときあったんですよね。そういうとき,お昼なんかどっかのホテルのレストランか何かでご飯食べてたのとか,こうレシートがみんなまわる,ああ,こん時ここ行ったのね,とか思ったんですけど,すごい高い金額のもあるんですよね。」などと述べていることが認められる。
     しかしながら,証拠(甲6)によれば,Hは,上記電話において,当初は,「いつ頃から付き合ったかは,ちょっとよく分からないんですけど,うーん,大体そうですね,私が辞める3,4か月ぐらい前からはちょっと頻繁にいなかったような気がします。」と述べていることが認められるのであって,被告らが交際を始めた時期については分からない旨述べていることが明らかであるし,「大体そうですね,私が辞める3,4か月ぐらい前からは」という供述内容は,前記の「辞める前の半年とか,7か月,8か月ぐらい」という供述内容と矛盾するものであって,その供述内容自体も曖昧なものであることが明らかである。なお,仮に,被告Y2が,職場から外出することが多かったとしても,その外出中に,被告らが会っていたということは,単なる憶測に過ぎないものであって,民事訴訟において,そうした単なる憶測に基づく事実認定をすることが許されないことはいうまでもない。
     また,証拠(甲6)によれば,Hは,前記電話において,「そしたら,その人は郵便局の旦那さんだから,公務員だから,そういう高級なレストランとか連れて行くと喜ぶんだよみたいな。」,「何か,ちょっと,みんなその頃唖然としてたんですよね。まさか家族をね。自分の家族を捨てて,その人にっていうのがどうしても理解できなくって。」などと述べていることが認められる。
     しかしながら,証拠(甲6)によれば,Hは,上記電話において,「まあその頃何となく,ああ外で遊んでるのかなって。でも,その後,本人自分から言いましたもん。」と述べていることが認められる。上記供述内容によれば,Hは,当時,被告Y2が外で遊んでいるのかもしれないという認識はあったものの,その相手が被告Y1であり,被告Y1の夫が郵便局に勤務しているという具体的な事実についての認識を有していなかったことが明らかである。かえって,Hは,同人の作成した文書(乙16)において,上記電話における話は,退職後に聞いた話をしたものであり,実際に見たわけではない旨明確に述べているのであって,こうしたHの供述は,上記電話における「その後,本人自分から言いましたもん。」という供述内容とも符合するものであるといえる。なお,上記の「その後,本人自分から言いましたもん。」という供述内容についても,被告Y2がHに対して直接述べたという趣旨なのか,被告Y2がIらに対して述べたという話をHが聞いたという趣旨のものなのかは判然としないものというほかない。
     上記のほかにも,上記電話におけるHの話は,どこからどこまでが自らが体験した事実に関するものであり,どこからどこまでが間接的に聞いた事実に関するものであり,どこからどこまでが推論に基づく考えの部分なのかという点について,極めて曖昧な内容のものであるところ,こうした点について,何らの反対尋問も経ていないものであること,前記のとおり,Hは,自ら作成した書面において,自らが体験した事実を話したものではない旨述べていることを併せ考えると,上記電話におけるHの供述から,被告らが,平成7年9月以前から交際していたという事実を認めることができないことは明らかである。
   カ 原告は,その陳述書(甲18)において,被告Y2の妹のJが,平成18年8月18日,被告に対し,電話で,当時お店で働いていた人は,みんな,被告Y1が入社する前から被告らが交際していたことを知っていたなどと述べた旨供述するが,Jは,その陳述書(乙27)において,被告らがいつから交際を始めたかについては知らないし,被告Y1が本件会社に入社する以前から被告らが交際   さらに詳しくみる:していたことは全く知らない旨明確に供述し・・・

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