離婚法律相談データバンク 「文京」に関する離婚問題事例、「文京」の離婚事例・判例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」

文京」に関する離婚事例・判例

文京」に関する事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」

「文京」に関する事例:「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
しかし、今回はその大原則を踏まえたうえで離婚が認められるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。

1 夫婦の結婚
夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。
夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。

2 夫婦の生活状況
夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。
妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。

3 夫の不倫
平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。
平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。

4 夫婦の別居
平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。

5 妻の不倫
平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。
平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。
その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。

6 その後の夫婦関係
別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。
夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。
そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。

7 夫が妻に対して裁判を起こす
取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。
その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。
この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。

8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。
夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。
判例要約 1 夫婦の結婚生活は破綻している
夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ちました。
妻は、平成8年頃から飯田と男女の関係を持ち、平成10年頃には双方の娘の立会いの下、形だけの結婚式を挙げました。
平成9年頃、夫婦は別居し現在もその状態は続いています。
平成11年に1度、夫から夫婦関係調整事件を起こしましたが、妻は飯田との男女の関係を隠し、夫を待ち続けるなどと、平然と嘘を付くなどで夫の離婚の請求は認められませんでした。
以上の事柄から、夫婦の信頼関係は修復不可能と判断され、夫婦間の結婚生活は破綻していると言えます。

2 夫と妻の離婚を認める
通常、離婚の原因を作った者からの離婚請求は認められません。
夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ち、その後夫婦が別居に至った為に夫に離婚原因があると考えられます。
しかし、夫婦はすでに6年半も別居状態であること、夫婦の子供3人は全員成人していること、夫は妻に対して平成11年から毎月27万円を支払いをしていることから、過去に出た最高裁大法廷の判決を引用して、夫の離婚請求が許される場合に当たると考えられます。
妻の主張では、離婚することにより経済的に苦しい状況になるとのことですが、夫は妻に対して別居から現在に至るまでに相応の生活費用を負担し、妻も妻名義での貯えがあるので、離婚後は妻自ら生計を維持していくものと判断されました。
よって、夫婦の離婚を認めます。
原文        主   文

   1 原告と被告とを離婚する。
   2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 原告の請求
   主文同旨
第2 事案の概要
 1 本件は,原告(夫)が,被告(妻)に対する前件の離婚請求訴訟(以下「前件訴訟」という。)につき,原・被告間の婚姻関係が破綻しているとは認められないとして,敗訴判決を受け,同判決(以下「前件判決」という。)が確定した後,前件訴訟(控訴審)の口頭弁論終結時以前の被告の不貞行為に起因する同終結後の事情によれば,原・被告間の婚姻関係は破綻していると主張して,再び被告に離婚を求めたのに対し,被告において,原告が主張する事情は,その有無はともかく,専ら前件訴訟の口頭弁論終結以前の事情であるから,そのような主張は前件判決の既判力に抵触して許されないし,そもそも,原・被告間の婚姻関係は現在でも破綻していないうえ,仮に破綻しているとしても,原告の請求は有責配偶者の離婚請求であるから許されないと主張して,原告の請求を争っている事案である。
 2 本訴請求に対する判断の前提となる事実は,概略,以下のとおりであって,証拠(甲1ないし5,7ないし14,16ないし22,乙1(いずれも枝番号のあるものはそれを含む。),原・被告本人)及び弁論の全趣旨により,これを認めることができる。
 (1)原・被告の婚姻とその家族構成
    原告(昭和16年○月○○日生)と被告(昭和17年○月○○日生)とは,昭和38年2月21日に婚姻の届出をした夫婦であって,両者の間には,いずれも既に成人に達している長女A(昭和39年○月○○日生),次女B(昭和40年○月○○日生),長男C(昭和45年○月○○日生)の3子がいる。
 (2)前件訴訟に至る経緯
    原告は,被告に対し,原・被告間の婚姻関係の解消を求める前件訴訟を提起しているが,その提起に至る経緯は,概ね,次のとおりであった。
   ア 原・被告の生活状況
   (ア)原告は,昭和50年ころ,有限会社D(以下「D」という)を設立し,以来,現在まで,同社の代表取締役として,その経営に当たっている。
   (イ)他方,被告は,Dの取締役として,同社の経理を担当し,平成元年ころから,そのかたわら,従前,原告が昭和60年に開店したスナック「E」を経営するようになった。なお,平成9年9月12日には,Dの取締役を解任されている。
   イ 原告の不貞関係
   (ア)原告は,遅くとも平成5年ころには,被告が経営していたEの店長であったFと愛人関係にあった。
   (イ)さらに,平成8年終わりころには,Fとの関係を継続する一方,Dが会計事務の処理を依頼していたH事務所に勤務するGとも男女の関係を持つようになった。
   ウ 原・被告の別居とその後の経過
   (ア)原告は,Gとの関係が被告に発覚したのを契機に,平成9年2月28日から,被告の肩書住所にある自宅を出て被告と別居を開始した。なお,その別居状態は,現在も継続中である。
   (イ)これに対し,被告は,原告が別居した前同日及びその翌日,原告が金融機関に預けていた預金155万0937円を原告に無断で引き出したり,平成9年3月4日ころには,Dの小切手を原告の承諾なく振り出し,これを所持していたり,Dの受け取った約束手形を換金したりするなどし,また,Dの関係者やその取引先に対し,原告の女性関係を喧伝したりした。
   (ウ)他方,原告も,被告と別居した直後から,被告をDの経営から排除しようとして,被告の出社を禁止し   さらに詳しくみる:形を換金したりするなどし,また,Dの関係・・・
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原告側の請求内容 ①夫と妻とを離婚する
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第696号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。
その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。
2 マンション購入
夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。
3 別荘A、別荘B購入
夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。
4 別居
夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。
その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。
5 夫の浮気
夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。
6 夫が調停を起こす
平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。
その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 婚姻関係を継続し難い重大な理由がある
夫と妻は平成8年5月1日から約7年半に渡って別居をしていて、夫の離婚の意思は固いといえます。また、少なからぬ期間アキコと交際していると認められるため、夫が別居後も家族で旅行をしたり、外食をすることがあるということを考慮しても、夫と妻の婚姻関係の回復、継続が期待できないほどにまで破綻していることは明らかです。
2 離婚の原因を作ったのは夫である
夫婦関係が破綻した理由は、夫と妻が約7年半に渡って別居していることにあるといえます。そして夫は遅くても平成11年ころまでにはアキコと浮気をして現在まで関係を継続させています。夫と妻の別居を継続させ、婚姻関係を決定的なものとしたのは、夫のアキコとの浮気であるといえます。
よって、離婚の原因を作ったのは夫であるといえます。
3 夫の妻に対する離婚請求を認めない
夫と妻は昭和50年1月30日に結婚して、平成8年5月1日に別居するまで、21年以上もの長期間に渡って同居してきたのに対して、夫と妻の別居期間は約7年半にすぎません。
離婚請求については、「離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。上記の通り、離婚の原因を作ったのは夫です。
約7年半という別居生活は21年以上の同居生活に比べれば、大原則に反した離婚請求を認めるべきであるほどの長期間の別居生活ということはできません。
よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。

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