「会計」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例
「会計」関する判例の原文を掲載:当該男性につき,「ボランティアで知り合っ・・・
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:当該男性につき,「ボランティアで知り合っ・・・
| 原文 | ウ なお,原告は,前件訴訟においても,被告に交際している男性がいるとして,その不貞関係を主張したが,前件判決は,被告自身は,当該男性につき,「ボランティアで知り合った人物で,倒産して困っていた方なので,ボランティアの延長で助けたまでのことである。」と説明していて,被告が当該男性と不貞関係にあったことを認めるべき証拠は全くないと判示して,原告の主張を排斥している。 (4)本件訴訟の提起 原告は,前件判決が確定した約7か月後の平成13年9月26日,被告に対し,再び離婚請求訴訟を提起した。これが本件訴訟である。 3 本件訴訟の争点 (1)第1の争点は,原・被告間の婚姻関係が,前件判決の既判力に抵触することなく,現時点において,これを継続し難いほどに破綻していると認められるか否かであるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (原 告) ア 前訴基準時後に発覚した事情 前件判決では,被告がボランティアで知り合ったという男性と被告との不貞関係は,これを認めるに足りる証拠がないとして,否定されているが,前訴基準時後,当該男性がIであって,被告がIと以前から不貞関係にあったことが発覚した。すなわち,被告は,平成9年9月ころ,Iと知り合い,その直後から不貞関係にあった。Iとの交際に要する費用はすべて被告が負担し,Iと頻繁に会い,海外旅行を含め,数多くの旅行に赴いていた。 被告は,平成10年2月ないし3月ころには,東京都豊島区(以下略)に被告名義でIと生活する部屋を借り,被告は,週に2,3回,この部屋に通っていた。 また,被告は,同年3月30日には,東京都文京区(以下略)所在のホテルJで,被告の さらに詳しくみる:次女B及びIの長女Kの立会いの下に,Iと・・・ |
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