「時以前」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例
「時以前」関する判例の原文を掲載:,客に向かって,「この女が私の男をとった・・・
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:,客に向かって,「この女が私の男をとった・・・
| 原文 | 区(以下略)に被告名義でIと生活する部屋を借り,被告は,週に2,3回,この部屋に通っていた。 また,被告は,同年3月30日には,東京都文京区(以下略)所在のホテルJで,被告の次女B及びIの長女Kの立会いの下に,Iと結婚式を挙げていた。 さらに,被告は,平成11年9月からIがスナック「L」を経営している女性と男女関係がもつようになったことを知ると,「L」に乗り込み,客に向かって,「この女が私の男をとった。」などと吹聴し,Iに対しても嫌がらせを行う一方,復縁を申し入れた。 イ 前訴基準時後に生じた事情 また,被告は,前訴基準時後である平成13年5月ころ,Iが新たにMと交際していることを知り,MないしIに対し,様々な嫌がらせをする一方,Iに復縁を迫るなどした。そのころまで,被告がIの生活費の面倒を見ていたり,食べ物を届けるなどしていたことは明らかである。 ウ 以上の事情に鑑みれば,被告についてみると,既に原告に対する愛情がなく,Iに対して愛情を抱いていたのは明らかであって,しかも,被告がIと交際を始めたのは,平成9年9月に遡り,既に相当の長年月が経過していることからして,被告のIに対して寄せた愛情が,現在,Iとの関係が継続しているか否かはともかく,一時の気の迷いではなく,強固なものであったことは否定できない。 他方,原告についてみても,被告の原告に対する嫌がらせばかりでなく,被告がIと交際していたことが発覚し,その後にもIへの愛情の表れと考えられる多くの行動が明らかになったにもかかわらず,前件訴訟が係属していた当時,そのような事実を秘匿して,本人尋問期日及び和解期日には,原告との婚姻関係の修復を望み,いつまでも原告を待ち続けるなどと平然と嘘をつき通 さらに詳しくみる:したことからして,今後,被告と信頼関係を・・・ |
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