離婚法律相談データバンク 時以前に関する離婚問題「時以前」の離婚事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」 時以前に関する離婚問題の判例

時以前」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例

時以前」関する判例の原文を掲載:め,「L」に乗り込んで,客に向かって,「・・・

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:め,「L」に乗り込んで,客に向かって,「・・・

原文 具を購入するなどしてIを住まわせ,Iと男女の関係を続けていた。
   ウ さらに,被告は,同年3月30日には,双方の娘が立会いの下に,結婚式を挙げて記念写真を撮影し,Iが平成11年6月に東京都文京区(以下略)にアパートを賃借して引っ越す際には,Iの連帯保証人となった。
   エ 被告は,同年11月ころ,同年9月からIがスナック「L」を経営している女性と交際していることを知ったため,「L」に乗り込んで,客に向かって,「この女が私の男をとった。」などどいいふらし,I個人に対しても,その居室から家財道具を持ち去るなどの嫌がらせを行い,その一方で,Iに対しては,復縁を懇願し,平成12年7月には,Iと一緒に沖縄に旅行に出かけた。
   オ 以上の事実は,前訴基準時以前に生じていた事実であるところ,原告は,被告とIとの関係を疑い,前件訴訟でも,被告の不貞行為を主張したが,その事実が発覚するには至らず,前件判決では,原告の主張を認めるに足りる証拠はないとして,その主張が排斥されている。しかし,本件訴訟に至って,被告がIと挙式した際の記念写真が発見され,また,I及びMから被告の前記行状について情報を得るなどしてため,これが発覚するところとなった。
   カ また,被告は,前訴基準時後である平成13年5月まで,Iに生活費を渡し,また,食べ物を届けていた。同月には,IとMが交際していることを知り,Iの部屋へ無断で入った上,部屋の物を持ち去るなどの嫌がらせを行い,その後も,Mに対し,1日20回以上,電話を架けたり,巣鴨駅で待ち伏せ「この女は,私の男をとった女だ。」などと大声で叫ぶなどの嫌がらせを行った。そのため,Mは,数回にわたり警察に通報し,被告は,警察で事情を聴取されると,Iとは夫婦同然の仲であると述べていた。
   キ その一方で,被告は,Iに対しては,なお復縁を迫っていた。
 (2)前記認定の事実を総合して判断すれば,原・被告の婚姻関係は,原告の不貞行為が契機となって別居という事態に発展して現在までその別居状態が継続しているばかりでなく,その間において,被告もまた,Iと男女の関係に至り,かつ,その関係を続け,その事実は,前件訴訟では発覚せず,したがって,前件判決では,被告とIとの不貞関係を認めるに足りる証拠はないと判断されているが,前訴基準時後も,その関係が続き,現時点における被告とIとの関係はともかく,少なくとも平成13年5月ころまでは,被告が愛情を注いでいたのは,原告ではなく,Iであったと認められる。
    他方,原告においても,前件訴訟において,原告との復縁を求める被告の言動につき,Iとの不貞行為が発覚していなかったため,その疑いを抱いていても,なお真意であると誤信する余地がないわけではなかったが,その関係が発覚した現在においては,被告の言動は,真意から原告との復縁を願ってのものではないといわなければならない以上,被告との信頼関係の修復を原告に期待するのは到底不可能である。
    以上によれば,原・被告間の婚姻関係は,前訴基準後に発覚した事情及びその後に生じた事情からして,これを継続し難いほどに破綻していると判断せざるを得ない。
 (3)この点につき,被告は,第1に,Iと男女の関係のあったことを認めながら,Iのために被告名義で豊島区(以下略)に部屋を借りたのは,ボランティア活動の一環であったとか,Iとの結婚写真は,Iの娘であるKにI名義の保険金520万円を預けたことの証拠としようとしたからであるとか,Iが賃借した文京区(以下略)のアパートの連帯保証人になったのは,(以下略)に部屋を賃借した際に被告の娘をIの連帯保証人にしていたのを外すためであったとか,るる弁解して,被告とIとの関係がIから受けた金銭要求に被告が応じたにすぎない関係であったかのように主張するが,その弁解自体が不自然・不合理極まりなく,到底採用し得るところではないのであって,被告とIとの男女の関係は,原・被告間の婚姻関係の破綻の有無を判断するに際して,これを斟酌せざるを得ない。
 (4)この点につき,被告は,第2に,前件判決の既判力を理由に,前訴基準時において,原・被告間の婚姻関係は破綻していないとの事実が確定し,原告の被告に対する離婚請求権がないことに既判力が生じているから,前訴基準時以前に原告が主張し又は主張し得た事実については,本件訴訟において,その主張が許されないように主張する。
    しかしながら,本件訴訟において,原・被告間の婚姻関係が破綻していて民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」があるか否かを判断するに際しては,前訴基準時以前に生じていた事情のみに基づいて改めて前件判決と異なる判断をすることは,再審の訴えによる場合などを除き,許されないが,前訴基準時以前に生じていた事情のほか,前訴基準時後に生じた事情を加え,これを総合考慮することは許されるべきものであって,前訴基準時以   さらに詳しくみる:前の事情が考慮されたからといって,前件判・・・

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