「係属」に関する離婚事例・判例
「係属」に関する事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」
「係属」に関する事例:「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻と夫の意見の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
判例要約 | 1 妻の夫との離婚請求を認める 妻と夫の母親とのすれ違いがあり、妻と夫の母親との同居生活が次第に破綻し、夫婦お互いに不信感を募らせていました。 その後、平成13年に些細な夫婦喧嘩からお互いに不和を生じ、夫の姉からの意見も妻のストレスとなり、話し合いをするも解決に至らず別居となりました。 現在は、夫婦いずれも離婚を望んでおり、別居後夫婦としての実態があった事実が認められないことから、結婚生活は既に破綻しているものといえます。その為、妻の離婚請求を認めます。 2 長男と二男の親権は夫と認め、妻の子供たちへの親権および養育費は認めない 健一は、小学校でも明るく活発で母親不在の印象は担任教師にも感じられていませんでした。 健二に対しても、幼稚園において、元気で問題のない子と評価されており、両親の紛争の影響はほとんどうかがわれない様子でした。 夫婦ともに、子供を養育していく意欲は強く監護能力及び環境等も問題ないものと認められ、特に一方が優るものとはいえません。 現在、長男・二男とも、生まれ育った環境になじんで学校や幼稚園でも生活を送っていることから、生活環境を変えず夫との生活を継続することが望ましいと判断されました。 3 妻の慰謝料請求を一部のみ認める 結婚の破綻の原因は、夫婦どちらか一方にあるとは考えられない。 しかし、夫の母親との生活は、妻にとって強いストレスとなっていたが、多忙とはいえ夫の妻に対する配慮が足りなかった点、また別居後の妻への生活環境の打撃を被ることも踏まえ、慰謝料は金70万円を相当と認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告被告間の長男A(平成6年○月○日生)及び二男B(平成10年○月○日生)の親権者をいずれも被告と定める。 3 被告は,原告に対し,金70万円及びこれに対する平成14年5月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告の申立て 1 主文1項と同旨。 2 原告被告間の長男A(平成6年○月○日生)及び二男B(平成10年○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 被告は,原告に対し,金2000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,金1000万円及びこれに対する平成14年5月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告は,原告に対し,原告被告間の長男A(平成6年○月○日生)の養育費として,本判決確定の日からAが成人に達する月まで毎月8万円を,原告被告間の二男B(平成10年○月○日生)の養育費として,本判決確定の日からBが成人に達する月まで毎月8万円を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,夫である被告の悪意の遺棄等により婚姻破綻に至ったとして,離婚すること及び離婚慰謝料を支払うことを求め,離婚に伴い,長男及び二男の親権者をいずれも原告と指定すること,養育費の支払及び財産分与を申し立てた事案である。 1 前提となる事実等(以下「前提事実」という。) (1)原告と被告とは,平成5年5月16日婚姻の届出をした夫婦であり,両名間には,長男A(平成6年○月○日生)及び二男B(平成10年○月○日生)が出生した。(弁論の全趣旨) (2)原告と被告とは,婚姻当初(略)に住居を賃借していたが,その後平成6年4月26日新築された別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を住居とし,被告の母であるC(以下「C」という。)と同居していた。 本件建物は,1棟の建物の2階及び3階部分であり,1階部分は,歯科医であるCが開設者となっている歯科医院の診療所であり,C及び被告が歯科医として稼働している。 本件建物(2階及び3階部分)の所有名義は,被告の共有持分1000分の553,Cの共有持分1000分の447の共有となっており,1階部分はCの単独所有となっている。 本件建物の敷地は,Cの夫であり被告の父であるDの所有である。(甲1,乙1,8(枝番を含む。)) (3)原告は,平成13年4月25日から被告と別居し,実家に身を寄せている。被告は本件建物において長男A,二男B(以下,単に「長男」「二男」ということがある。)及びCと同居している。(甲1,乙8,原告,被告) (4)原告は,平成13年6月ころ,東京家庭裁判所に子の監護者の指定を求める審判を申し立て(同庁平成13年(家イ)第3662号事件)調停に移行したが,現在までに原告は申立てを取り下げた。また,同年9月,原告及び被告がそれぞれ夫婦関係調整の調停を申し立てた(同庁平成13年(家イ)第5978号,同第6543号事件)が,平成14年4月10日不成立により終了し,原告は,その頃婚姻費用分担の調停を申し立て(同庁平成14年(家イ)第1884号事 さらに詳しくみる:年4月10日不成立により終了し,原告は,・・・ |
関連キーワード | 同居生活,離婚,婚姻破綻原因,別居,慰謝料 |
原告側の請求内容 | 1 夫との離婚 2 長男と二男の親権を妻とする。 3 夫は妻に対し金2000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え 4 夫は妻に対し金1000万円及びこれに対する平成14年5月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え 5 夫は妻に対し長男の養育費として、本判決確定の日から長男が成人に達する月まで毎月8万円を、二男の養育費として本判決確定の日からBが成人に達する月まで毎月8万円を支払え |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
464,000円~664,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第308号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。 その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。 2 マンション購入 夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。 3 別荘A、別荘B購入 夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。 4 別居 夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。 その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。 5 夫の浮気 夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。 6 夫が調停を起こす 平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。 その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 婚姻関係を継続し難い重大な理由がある 夫と妻は平成8年5月1日から約7年半に渡って別居をしていて、夫の離婚の意思は固いといえます。また、少なからぬ期間アキコと交際していると認められるため、夫が別居後も家族で旅行をしたり、外食をすることがあるということを考慮しても、夫と妻の婚姻関係の回復、継続が期待できないほどにまで破綻していることは明らかです。 2 離婚の原因を作ったのは夫である 夫婦関係が破綻した理由は、夫と妻が約7年半に渡って別居していることにあるといえます。そして夫は遅くても平成11年ころまでにはアキコと浮気をして現在まで関係を継続させています。夫と妻の別居を継続させ、婚姻関係を決定的なものとしたのは、夫のアキコとの浮気であるといえます。 よって、離婚の原因を作ったのは夫であるといえます。 3 夫の妻に対する離婚請求を認めない 夫と妻は昭和50年1月30日に結婚して、平成8年5月1日に別居するまで、21年以上もの長期間に渡って同居してきたのに対して、夫と妻の別居期間は約7年半にすぎません。 離婚請求については、「離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。上記の通り、離婚の原因を作ったのは夫です。 約7年半という別居生活は21年以上の同居生活に比べれば、大原則に反した離婚請求を認めるべきであるほどの長期間の別居生活ということはできません。 よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 |
「係属」に関するネット上の情報
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昨日結と丸と呑んだよ話すと長いがこの関係実は結構複雑な関係属に言う穴兄弟??今ゎ仲のいい呑み仲間?写メとればよかったぁ今更後悔・・・
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