「精神面」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「精神面」関する判例の原文を掲載:た頃に罹患した黄斑部変性症により生じた片・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:た頃に罹患した黄斑部変性症により生じた片・・・
| 原文 | 解される部分もあり,収入状況に比し余裕ある生活が窺われ,経済的に不安はない。 また,被告は,大学助手をしていた頃に罹患した黄斑部変性症により生じた片目の視力低下があるが,他に健康上の問題は認められない。 イ 原告と被告との別居後,被告は本件建物に継続して居住しているところ,本件建物は,駅付近の商店街の割合交通量の多い通りから10メートル程入った小路にあり,99・17平方メートルの敷地で,1階に被告が稼働する歯科医院がある建物の2階及び3階部分である。床面積は別紙物件目録記載のとおりであり,2階にLDK,浴室とCの居室等があり,3階に被告の居室及び子供部屋があり,将来的には,3階の10畳程度の1室を2つに分割して子らに個室を与えることも可能である。 ウ 被告は,母であるCと同居し,食事の支度は主にCが行い,小学校の父母会に出席するなど,継続的な被告の監護の補助者となっている。Cは,平成15年当時72歳であり,高血圧による健康上の不安があるが,日常の業務や家事に支障なく,他に健康上問題はない。ただし,C自身,歯科医として稼働しており,現在業務量を減らしてきてはいるが,監護を全面的に協力できる状態ではない。 他に,被告の次姉が本件建物の近隣に居住しており,被告が仕事の時に二男の幼稚園の さらに詳しくみる:迎えに行ったり会合に出席するなどの手伝い・・・ |
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