「十分期待」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「十分期待」関する判例の原文を掲載:告に分与すべき財産はない。 ア 本・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:告に分与すべき財産はない。 ア 本・・・
| 原文 | っているが,ローンの返済は全額被告が行っており,実質的には被告所有である。 イ 預金・現金等 1000万円 被告は歯科医であり,その収入からすれば,少なくとも1000万円の預金・現金等がある。 (被告) 被告の資産等は以下のとおりであり,離婚に当たり原告に分与すべき財産はない。 ア 本件建物 393万2051円 本件建物の平成14年度の固定資産税課税標準額は711万0400円であり,これに被告の共有持分割合である1000分の553を乗じると,393万2051円であり,これが被告所有不動産の価額である。 (ア)本件建物は,一棟の建物の2階及び3階部分であり,被告とCの共有不動産である。1階部分はCの単独所有となっている。1階部分を含む建物全体の請負代金は5845万2500円であるが,被告は上記共有持分割合に見合う1660万円を住宅金融公庫から借り入れて返済に当たってきたにすぎず,残余の4185万2500円はCが負担している。 (イ)本件建物は,敷地をDから使用貸借しているものであり,市場価値はない。 イ 平成14年6月17日時点における預金債権 51万3545円 (ア)E銀行普通預金 49万0831円 (イ)F銀行普通預金 2万2714円 ウ 消極財産 被告は,本件建物のローン返済のため,上記ア(ア)のとおり,1660万円を借り入れ,平成14年6月17日時点において,1箇月12万3536円の返済を行い,ローン残高は1399万4917円となっている。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(離婚請求の当否及び婚姻破綻原因)について (1)原告及び被告のいずれも離婚を望み,関係修復の見込みがないこと,原告と被告とが平成13年4月25日ころから別居し,その後夫婦としての実態があった事実が認められないことなどに照らせば,原告と被告の婚姻は既に破綻しているものといえる。 (2)婚姻破綻原因につき,原告は,被告の悪意の遺棄等専ら被告に原因があると主張し,これに基づき離婚慰謝料を請求するところ,被告はこれを争うので,検討する。 前記前提事実に加えて,証拠(甲1,2,乙8,9,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告被告の婚姻破綻に至る経緯について,以下の事実が認めら さらに詳しくみる:れ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし・・・ |
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