離婚法律相談データバンク 勝手処分に関する離婚問題「勝手処分」の離婚事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」 勝手処分に関する離婚問題の判例

勝手処分」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻

勝手処分」関する判例の原文を掲載:     その他本件事案に現れたすべての・・・

「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:     その他本件事案に現れたすべての・・・

原文 返せない性格であることを奇貨として,経済的側面を含む家庭生活において,原告の人格を尊重せず協力しなかったことが,婚姻破綻の最も大きな原因であるものと認められる。
    その他本件事案に現れたすべての事情を考慮すれば,原告の精神的苦痛は,100万円をもって慰謝するのが相当であると認められる。
 4 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第32部
             裁判官  和 田 吉 弘

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