「貴重」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻
「貴重」関する判例の原文を掲載:た。 被告は,一旦保育園へ出掛・・・
「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:た。 被告は,一旦保育園へ出掛・・・
| 原文 | は,この日が初めてであった。原告は,被告のことが恐ろして震えが止まらず,当初,原告宅の前に止めた自動車の中で,コートを頭からかぶって隠れていた。 被告は,一旦保育園へ出掛けるところだとして,車に乗って出掛けたが,原告の両親と原告が原告宅の中で待っていると,しばらくして被告が戻ってきた。被告は,話の初めから,原告に対し,「親を連れてくるのは約束違反だ。なぜ連れてきたのか。」などと言い,原告の両親に対しては,「あなた方には関係ないことです。」などと言った(証人B)。 原告の両親は,離婚届を取り出して,被告に対し,原告と離婚するよう要求し,原告の両親と被告との間で,激しい言い争いになった。被告が,原告に対しどういうつもりかと問いかけても,原告は口を開かなかった。被告は,Aと携帯電話で話した後,車でその場を立ち去った。原告とその両親は,両親の自宅に帰った。 カ それ以来,原告は,羽村市内の自宅に戻らなかった。 キ 被告は,同年3月23日(甲2),羽村市内の一戸建てから名古屋市内の賃貸マンションに転居していった。その際,被告は,原告の同意なく,原告所有の思い出の写真,手紙,家財道具等を処分したないしは持ち去った。 ク 原告は,被告に対し,平成14年3月以降,生活費を渡していない。 (6)原告の離婚調停申立て以後の状況 ア 被告が名古屋へ転居するよりも前において,原告は,原告の両親の主導で,同月12日,東京家庭裁判所八王子支部において,被告との間の離婚調停を申し立てた(平成14年(家イ)第644号)(甲9の1及び2)。 イ 被告は,原告に対し,同年4月12日付け内容証明郵便(甲11)で,「貴殿は,私の承諾を得る事なく,貴殿の都合に依り,移住拒否した。」として,名古屋の住居について賃貸借契約の名義人を変更することの同意を求めた。 ウ 被告が,原告に対し,同月14日付け内容証明郵便(甲3)で,妊娠中絶費用と診察料の支払と中絶同意書への署名捺印を請求したため,原告は,同日,署名捺印した中絶同意書を被告に送付するとともに,翌日,妊娠中絶費用と診察料とを被告に送金した。 さらに詳しくみる: エ 前記の離婚調停事件は,名古屋・・・ |
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