「なぜ」に関する離婚事例・判例
「なぜ」に関する事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」
「なぜ」に関する事例:「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 また、離婚の原因となったのは夫と妻とどちらに責任があるかが重要となります。 |
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事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 夫婦の出会いと結婚 夫と妻は、平成13年2月頃、携帯の出会い系でメールを通して知り合い同年4月に初めて直接会い、5月に妻の姓を名乗り結婚をしました。 妻には、連れ子として二人の子供が居たが、夫と養子縁組をして家族となりました。 2 結婚後の生活について 結婚後、妻は夫の給料をすべて管理して、夫には昼食代1,000円以外には小遣いを渡しませんでした。 また、同年6月には、妻の母親と同居するようになりました。 3 車の売却と一戸建てに転居 同年7月に、妻の母親は車を購入しました。その後、夫名義の車が車検切れになっており、また夫が過去に事故を起こして車検が通りにくくなっていたこともあり、夫の車名義を妻の母親に変更しました。 その後、夫の車は売却され、夫は自転車通勤をするようになりました。 同年9月には、家賃節約のために一戸建てに転居しました。その際、妻の母親は名古屋へ転居していきました。 4 名古屋への転居をめぐる状況 平成14年1月13日付で、妻は夫の勤務先店長宛てに名古屋への転勤希望をする旨の手紙を書き、夫に提出させました。 同年2月、妻は子供たちを連れて名古屋の母親のところへ行きました。 その後、4人家族なので夫に対して給料の4分の1である5万5千円で生活するように言い、夫の会社の寮などで生活をするように言いつけました。 しかし、会社の寮は年齢制限がかかって住めない、夫の両親と相談したいので電車賃が欲しいと妻に伝えたところ、妻は激怒して反論できない夫に対し一方的に罵声を浴びせました。 5 夫婦の別居 夫の両親と妻は初めて会い、そこで夫の両親から離婚前提での話し合いをしたが双方まとまらず、妻は名古屋市内のマンションへ転居していきました。 その際に、妻は夫の所有物である写真・手紙や家財道具などを勝手に処分してしまいました。 6 1度目の離婚調停と子供との離縁 夫の両親主体で、離婚調停を行いました。双方離婚することには同意していましたが、財産的な条件について折り合いがつかず、不成立となりました。 夫は、その後養子縁組をした二人の子供と離縁しました。 7 夫が再度今回の訴えを起こしました |
判例要約 | 1 夫と妻との離婚を認める 夫婦双方、離婚に歯同意しておりすでに別居状態にあることから、夫婦生活は破綻し、離婚を認めるものとする。 2 夫の請求を一部認める 妻が夫の両親との接触を避け、また夫に対しても言葉の暴力を浴びせたり、夫の思い出の写真や手紙、家財道具を勝手に処分したりと配慮に欠ける行動が目立っていました。 よって、妻は夫に対して精神的苦痛を与えたとして、慰謝料100万円を支払うのが相当と判断されました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成14年11月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1と同旨 2 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成14年11月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,被告である妻が,原告である夫を子供のように扱い,原告のことを夫とも思わず,敬意・愛情などが全く感じられない態度であったとして,原告が,被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由があることを理由に,離婚と慰謝料の支払を求めている事案である。 1 原告の主張 原告の主張の概要は,次のとおりである。 (1)被告からの言葉による暴力 被告及び被告の母A(以下「A」という。)は,原告に対し,同人との生活の中で,「社会通念が欠けているオオバカ者」と罵倒することが度々あった。これにより,原告は,被告及びAに対し,恐怖心を抱くようになり,彼らの機嫌を損ねないように日々気を遣いながら生活せざるを得なかった。 (2)会社における原告の信用の失墜 ア 原告の給料は,被告がすべて管理しているところ,原告が勤務する会社の支店全員参加による海外研修(韓国への2泊3日)について,被告は,「金がかかる」との理由で,原告を参加させなかった。 イ 支店全員参加による月一回の商談会である昼食会についても,被告は,同様の理由で,原告を参加させなかった。 ウ 原告は,被告から1日当たり1000円の昼食代以外には小遣いももらえず,同僚との付き合いも疎遠になってしまった。原告は,婚姻期間中,1万円のお金すら持ったことがなかった。 (3)原告固有の財産等の無断処分・持ち出し 被告は,平成14年3月,名古屋市内の賃貸マンションに転居していった際,原告にとっては思い出の品々(写真・手紙・旅行の土産など)を勝手に処分し,また原告所有の家財道具,電気製品,預貯金,現金などは持っていってしまった。持っていかれた家財道具・電気製品等の詳細は,別紙「結婚前所持品一覧表」のとおりである。原告は,当時それまでと同じ職場で働いていたから,被告が主張するような失踪した状態にあったわけではない。 (4)その他 ア 原告は,自己名義の自動車を所有していたが,Aへの名義変更がされた後は,原告が使用する回数は大幅に減らされ,さらに,被告及びAは,これを半ば強制的に57万円で売却し,その代金でA名義の軽自動車を購入した。そのため,原告は,自転車で通勤させられていた。 イ 被告は,原告に対し,被告も結婚後はパートなどをして働く旨約束し,実際,働きに出たが,すぐに辞めてしまった。辞めた理由の1つには人間関係に嫌気がさしたこともあった。 ウ 羽村市内のマンションの賃貸借契約を締結するとき,原告の顧客である仲介業者から契約書の保証人欄に原告の両親の記入を求められたが,被告は,それを拒否し,その場で大喧嘩となった。 エ 被告は,原告が会社で着る制服及び背広などは一切クリーニング屋に出すこともなく,原告は,汚れた制服のまま接客させられていた。また,原告の入浴は1日おきであった。 オ 被告及びAは,通常の携帯電話をそれぞれ使用していたが,原告の携帯電話は解約され, さらに詳しくみる:れていた。また,原告の入浴は1日おきであ・・・ |
関連キーワード | 離婚,養子縁組,慰謝料請求,精神的苦痛,言葉の暴力 |
原告側の請求内容 | 1 妻との離婚 2 妻への300万円の慰謝料請求 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
448,000~648,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第243号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和59年12月ころに共同生活を始めて、昭和60年1月16日に結婚しました。 結婚当時、妻は看護師、夫はコックをしていました。 昭和61年に長男の太郎(仮名)を、平成元年に二男の次郎(仮名)をもうけました。夫婦は、昼間に子供を保育所に預けて共働きを続けました。 2 夫婦関係の悪化 太郎が昭和61年に生まれた後、妻と夫が互いに時間を調節しながら育児をしなければならない状況にあったので、妻は夫にできる限り定時に帰宅して育児に協力してくれることを望んでいました。 しかし、夫は終業時間が遅いのに加えて、セカンドチーフという中堅の役職の立場上、上司や後輩とのつきあいで終業後に飲みに行く機会が多く、飲みに行けば午前2~3時になり、時には午前4~5時になるなど、帰宅時間は不整でした。 夫は初めのころは、飲みに行く時は妻に電話を入れていました。しかし、妻はお酒を飲みに行くことが仕事上の付き合いになることを理解できず、夫は遊んでいると決め付け、夫から電話が掛かってきた時や帰宅した時、一方的に夫をなじったりしました。 3 夫婦関係の更なる悪化 夫は妻に現在の職を辞めて、独立の店を出したいとの話をしました。妻は、当時の貯蓄は400万円しかなかったことと、子育てのこともあり、夫の話を無謀だと考えて取り合いませんでした。 逆に妻の怒りはエスカレートして、夫の帰りが遅くなると朝まで夫をなじったり、「あんたなんか出ていきなさいよ。早く出て行って。」等とわめいたりしました。 また、夫が帰宅したときにドアチェーンが掛けられていて、部屋に入れずに仕方なく知人の家に泊めてもらったり、夫が帰宅した時に枕や服がズタズタに破られて玄関に投げ捨てられていることも何回かありました。 4 夫が離婚を決意 平成5年3月ころ、夫と妻は顔を合わせる度にけんかをするようになり、夫は家に帰らないで知人の家に泊めてもらうことが多くなりました。 そのころ、夫が家から荷物を持ち出す際に、妻とけんかになり、妻が台所から包丁を持ち出したことがありました。夫はこれをきっかけに妻との離婚を決意しました。 5 夫が離婚調停を申立てる 夫は平成6年初めころ、妻と離婚するために調停を申立てました。しかし、妻が解決金として250万円、養育費としてつき10万円という、当時の夫の収入では困難な要求をしたため、話し合いがつかずに終わりました。 6 夫と妻の収入 夫は平成6年4月ころ、学校給食関係の職員になり、現在の収入は手取りで月々23万円です。(ボーナスを除く)別居後、夫は妻に月々5万円の養育費を支払っていて、平成13年ころから月々6万円に増額しました。 妻は東京区内の病院施設で勤務して、主任主事の役職に就いています。年収は800万円弱(手取りは600万円くらい)で、平成7年に分譲マンションを購入して、子供達と一緒に生活しています。 |
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判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 夫は妻と夫婦としての関係を修復、継続する意欲を全く失っています。妻については、子供のために法律上形式的には夫婦であることを望んでいるだけで、実質的に夫婦関係を修復する意欲は全くありません。また、別居関係が約10年におよんでいることからすれば、夫と妻の婚姻関係は、回復、継続がほぼ期待できない状態で、完全に破綻しています。 また、離婚の請求は、離婚原因を作ったものからはできないとする大原則があります。 妻は、帰宅時間を調整して子育てを手伝うような配慮が不足していた夫の態度が、夫婦関係を悪くさせた発端となっているとして、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は認められないと主張しています。 しかし、妻も夫の仕事等についての立場に対して全く理解を示さず、一方的に夫が悪いと決め付け、単なる夫婦喧嘩の範囲を超えて夫を非難する行動を取り続けました。このことが、夫婦間の溝を深くしてき。別居に至った大きな原因となったことも否定できません。 よって、夫のだけが婚姻関係破綻の唯一の原因であるとはいえないため、夫からの離婚請求は認められます。 2 長男、二男の親権は妻に 長男と二男が妻と同居して、妻の養育を受けている状態がほぼ10年間継続しています。 その現状をあえて変更して夫に親権を与えるべき理由は何も存在していません。また、夫より妻の方が収入が安定していて、子供たちの意向にも反しないと推測されます。よって、長男、二男の親権は妻と定めるのが相当です。 |
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