離婚法律相談データバンク 苦痛に対する慰謝料に関する離婚問題「苦痛に対する慰謝料」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 苦痛に対する慰謝料に関する離婚問題の判例

苦痛に対する慰謝料」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

苦痛に対する慰謝料」関する判例の原文を掲載:全趣旨によれば,以下の事実が認められる。・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:全趣旨によれば,以下の事実が認められる。・・・

原文 れず,相殺の抗弁も理由がない。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1,2,7,8,10,14,21,乙1~35,46~51,53~62,64~66,68~75,77~89,91,94,96(枝番号があるものは,いずれもこれを含む。),原告本人,被告本人,K日本地区会員事務局,I病院に対する各調査嘱託の結果)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,平成6年11月,被告の誕生日パーティーにおいて知り合った。その当時,原告はH医科大学の学生,被告はAの正社員であった。
    原告と被告は,平成7年2月ころ,交際を始め,原告は,被告の居宅に頻繁に出入りするようになった。そして,被告は,同年8月ころには,原告の家族とも交流をするようになった。
    原告は,平成8年に医師免許を取得し,平成9年からH大学病院で研修医として勤務を始めた。原告は,平成10年4月から,H大学藤が丘病院に勤務し,平成10年5月ころ,将来の結婚を前提に,被告の住居で同棲生活を始めた上,将来自宅を持つことを話し合い,2人で住居を探し始めた。
 (2)原告は,平成11年4月ころから,茨城県日立市のB病院で勤務するようになり,そのころ,同病院には,同じ精神科の医師であるCが同僚として勤務していた。
    平成12年ころから,原告は,Cに対し,次のような記載のあるメールを送信した。
   ① 「つたわってる?くっついているときだけじゃなく,」「はっきりいうけどCがすっごく大切です。」「もう一度伝える」「Cがすっごく大切です Cは?」(時期不明)
   ② 「おひま?」「今晩の予定はほかに何かありますか。」(平成12年3月15日)
   ③ 「いきま   さらに詳しくみる:ーす」「もうすぐでんわするよ」(同日) ・・・

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