「損害賠償請求訴訟」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「損害賠償請求訴訟」関する判例の原文を掲載:,被告の習い事や観劇等の費用も含む。)と・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:,被告の習い事や観劇等の費用も含む。)と・・・
| 原文 | 始め,収入も,平成13年度は約979万円であったが,平成14年度が約1280万円,平成15年度は約1651万円となっていた。 原告と被告の共同生活における支出は月額合計約90万円であった(税金,被告の習い事や観劇等の費用も含む。)ところ,原告は,自己の収入の増加について被告に話さず,従前同様,生活費として月額26万円を交付し,かつ,水道光熱費等(約5万8000円)の負担をするだけであったため,被告は,足りない分には自己の収入や貯蓄を充てていた。 (7)原告と被告は,婚姻後,1つのベッドで就寝しており,原告からの希望で体を寄せて寝ることなどもあったが,前記のとおり,性交渉は,原告が拒絶するようになったため,年2回程度しかなく,平成14年の秋以降は全くなくなっていた。そのため,被告は,原告に対し,何度か改善を促したり,原告に精神的・肉体的問題があるのではないかと考え,一緒にカウンセリングを受けようと提案もしたが,原告は,あいまいな態度をとり,これに応じなかった。 被告は,出産の関係上自己の年齢の問題があり,このような原告の態度に不満が募ったことから,平成15年3月19日,原告に対し,上記不満を伝え,子供が欲しい旨強く申し入れたところ,原告はあいまいな返事をして逃げてしまい,真剣に取り合わなかった。 その後,しばらくは,原告と被告との間には,口論等が生じることもなく,原告が博士号を取ったお祝いを二人でするなど,表面上は円満な関係が保たれていた。 (8)ところが,原告は,平成15年4月4日,被告に内緒で被告の実家がある京都まで赴き,被告の父に対し,被告に内密にしてほしいと述べた上で,被告と離婚したいこと,本件マンションの原 さらに詳しくみる:告の持分を買い取ってほしいことなどを述べ・・・ |
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