「授業」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「授業」関する判例の原文を掲載:東京地方裁判所平成18年(ル)第6221・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:東京地方裁判所平成18年(ル)第6221・・・
| 原文 | し争う。 (3)相殺の抗弁 被告は,平成18年9月14日,同居又は婚姻解消まで月額12万円の婚姻費用の支払を命ずる審判(東京家庭裁判所平成16年(家)第4138号)に基づき,原告に対する債権差押命令(東京地方裁判所平成18年(ル)第6221号)を得た。しかし,被告は,それに先立つ同年6月5日,原告に対し,同居を拒否する旨の内容証明郵便(乙85の1)を送付して同居を拒否し,同居という条件成就を故意に妨害したものであるから,民法130条により,原告には同日以降の婚姻費用の負担義務はないというべきである。したがって,被告は,平成18年7月以降1か月当たり12万円を不当に利得しているものであり,かつ,故意に条件成就を妨げたことを認識しながら強制執行を行ったものであるから,悪意の受益者として平成18年7月31日から本件訴訟の口頭弁論終結時まで1か月当たり12万円及びこれに対する各月末日から年5分の割合による利息の支払義務がある。 そこで,原告は,被告に対し,平成18年12月20日の本件弁論準備手続期日において,上記不当利得返還請求権を,認定された慰謝料額に対し,対当額で相殺するとの意思表示をした。 5 被告の主張(相殺の抗弁について) 原告は,一方的かつ身勝手に別居を開始していながら,その後に婚姻生活が完全に破綻した後,婚姻費用を負担したくないとの理由で,夫婦として実質的に戻る意思が毛頭ないにもかかわらず,形だけの同居を始めたいなどと非常識な態度をとっており,これ自体,被告を精神的,肉体的に追い詰める嫌がらせである。被告がこうした状況において同居を拒絶するのは当然のことであり,何ら条件成就を故意に妨害したものではない。したがって,不当利得返還請求権は認められず,相殺の抗弁も理由がない。 第3 当裁判所 さらに詳しくみる:の判断 1 証拠(甲1,2,7,8,1・・・ |
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