離婚法律相談データバンク 同居生活に関する離婚問題「同居生活」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 同居生活に関する離婚問題の判例

同居生活」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

同居生活」関する判例の原文を掲載:産分与の基準とした時期までに3年6箇月余・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:産分与の基準とした時期までに3年6箇月余・・・

原文 同口座は原告名義であり,原告の主張を裏付けるに足りる証拠はない。
   (ウ)生命保険(Iカンパニー分)については,保険期間開始時から財産分与の基準とした時期までに3年6箇月余を経過しているところ,生命保険証券に,経過年数が3年の場合6万8130円,4年の場合10万3164円との返戻金額例が示されていることが認められる(甲8)ものの,返戻金額が本件において正確にどのように算定されるべきものか必ずしも明らかではないが,同表にしたがえば3年6箇月に対応した8万5647円を下らない返戻金が見込まれるから,これを財産分与の対象と認めるのが相当である。
   (エ)投資信託(J)について,甲28により,24万4437円が存在すると認められる。
   (オ)原告の親からの仕送り金については,証拠(甲1,29,30,原告)によれば,平成9年1月から平成13年2月までに原告名義のD銀行新宿西口支店口座に原告の両親(K及びF)からの入金合計202万円があることが認められ,原告はこれが原告の親からの仕送り金であり,原告名義の資産から控除されるべきと主張するが,上記金員の送金の趣旨は証拠上明らかといえず(原告は,振込によらずに母から仕送りをしてもらったとも供述している。仮にいわゆる仕送りだとしても,少なくとも原告と被告との同居期間中については婚姻生活のために原被告に贈与されるなどした金員であるとも解しうる。),上記金額を上記銀行口座の入出金の推移から取り出して婚姻破綻時資産から控除すべきであるとは当然にはいえないし,他にこれを認めるに足り   さらに詳しくみる:る的確な証拠はない。    (カ)以上に・・・

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