離婚法律相談データバンク 合計額に関する離婚問題「合計額」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 合計額に関する離婚問題の判例

合計額」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

合計額」関する判例の原文を掲載:を押しつけようとしたり,暴言を吐くなどし・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:を押しつけようとしたり,暴言を吐くなどし・・・

原文 だけで,それ以外は,原告がタクシーを呼んでほしいと被告に頼んでも,お金がかかるから自分で運転しろと答えるなどし,原告は自分で運転して病院に行った。
     被告は,平成12年12月ころには,原告を理由もなく精神病者扱いしたり,生活費の使途を異常なほど詮索し,原告に煙草の火を押しつけようとしたり,暴言を吐くなどした。
   イ 平成13年1月13日夜,原告が帰宅して風呂に入るため,ぬるくなった湯を少し抜いて温かい湯を足そうとしていたところ,突然被告が原告を怒鳴りつけ,髪を掴んで家の中を引きずり回し,シャツ1枚とスカートを身につけただけで下着もつけていない状態の原告を自宅から追い出し施錠した。原告は,管理人の協力を得て,警察官に出動して被告を説得してもらい,ようやく5分間のみ自宅に入ることを許されたが,必要な物を持ち出す余裕もない状態で,そのまま別居生活を余儀なくされた。
   ウ 原告と被告との婚姻は,以上のような被告の暴言,暴力行為等の言動によって完全に破綻に至ったものであり,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に当たるから,原告と被告とを離婚することを求める。
   エ 被告が主張する原告の暴言,暴力行為等はいずれも否認する。
     原告は演奏者として手にけがをしないよう気をつけており,包丁を振り回すことなどありえない。
     原告が妊娠中絶をしたことは認めるが,上記のような被告の言動や,精神病の遺伝の問題を含めた将来の子供と被告との生活への不安や,被告の実家の人間関係等からの将来の不安,被告に妊娠を告げた際,最初にDNA鑑定を受けるよう言われたことなどが原因であり,産婦人科病院を受診する前に既にかなり育児の自信を失っており,初診の際,医師に精神病の遺伝について相談した後,堕胎同意書を渡され,被告から同意書に署名をもらった。
     また,原告は,酒をたしなむが,酒で人に迷惑をかけたことはない。
  (被告の主張の要旨)
   ア(ア)原告は,被告に対し,些細なことでも気に入らないことがあると烈火の如く怒り出し,数限りなく聞くにたえない暴言を吐き,包丁を振り回して被告に謝罪を要求したことも数回あった。
      また,二人でレストランに出かけたときに,原告の意に添わない被告の発言に怒ったり,席が悪いなどの理由で,突然席を立ち,被告を置き去りにすることが度々あった。
      更に,被告が酢を苦手とすることを知りながらポン酢に酢を加えたり,寒がりの被告が暖房を使うことを妨げたり,風呂の湯水を半分程度にして,足すことを妨げるなどの嫌がらせをし,被告をののしったり怒鳴ったりした。被告がアニメのキャラクターのぬいぐるみを大切にしていることを非難して被告を殴ったり蹴ったこともあった。
   (イ)平成12年夏ころから,原告は,幾度となく,「私はあなたにあきらめた」と発言するようになり,暴言が増えた。
      同年8月10日,原告の妊娠が判明し,翌11日単身赴任先から帰宅した被告は,これを聞いて喜んだが,同月22日早朝,出社時に突然,原告は,被告に対し,流産しそうなので優生保護法同意書に署名するよう求め,被告はこれを断ったが,同月28日,再び出社時に,同様に署名を求め,被告は原告の勢いに負けて署名した。原告は,このように嘘の理由で被告に同意書に署名させて同月29日人工妊娠中絶したが,被告には流産したと嘘の報告をした。
   イ 被告は,原告の気性が荒く思い通りにならないと気が済まないところや,度重なる暴力,暴言に耐えきれず,平成10年夏ころ離婚を申し出たところ,原告は,婚姻の継続を願い,アルコールを慎むことなどを述べたが,平成12年夏ころから前記のとおり暴言が増えており,同年12月の転居の際,原告は一旦は転居に同伴せず別居すると言い出した。原告は,同月中旬になって突然同伴すると言い,同月27日原告と被告とは自宅マンションに転居したが,同月29日被告は,原告の暴力,暴言,無断での妊娠中絶を理由に離婚を前提とした別居を申し入れ,前回の離婚申入れ時のアルコールを慎むとの約束が守られなくなったことも述べた。原告は,同月30日実家に帰ったが,平成13年1月2日自宅マンションに戻ってきて,中絶したことを否定し,離婚に原則同意するとしながら被告に金銭を要求し,被告はこれを拒否して,別居を何度も申し入れた。原告は離婚届用紙を持ってくるよう要求する趣旨の発言をしたので,同月6日には被告は離婚届用紙に署名押印の上原告に渡したが,原告は離婚の具体的な話をすることもなく自宅マンションに居座った。被告が,同月8日か   さらに詳しくみる:ら12日まで単身赴任先にいて同日深夜に帰・・・