離婚法律相談データバンク のみに関する離婚問題「のみ」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 のみに関する離婚問題の判例

のみ」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

のみ」関する判例の原文を掲載:告と被告とは別居している。    ウ 原・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:告と被告とは別居している。    ウ 原・・・

原文 するな。鍵を返せ。」などと言って退去させた。その際,原告はきちんと洋服を着ていた。原告が呼んだ警察官を間に入れて話し合い,原告は出ていくことを了承し,手荷物をまとめるため5分間のみ原告を入室をさせるよう警察官に言われ,被告はこれを了承した。以後,原告と被告とは別居している。
   ウ 原告と被告との婚姻は,以上のような継続的な暴力,暴言,嫌がらせ,被告を騙しての人工妊娠中絶等原告の責めに帰すべき事由によって破綻したものであり,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由が存するから,原告と被告とを離婚することを求める。
   エ 被告が原告に対し,暴言,暴力行為等を行った事実はいずれも否認する。
     なお,レストランで被告が原告を置き去りにしたというのは,近所のファミリーレストランに出かけたときに,原告が被告を置いて席を立ってしまい,被告が帰ろうと声をかけても動かなかったため,被告が先に自動車で帰ったものである。また,原告は,被告がホテルの部屋から原告を追い出したとも述べるが,これは平成11年夏の旅行中に,被告がクーラーを入れようとしても原告が切ってしまうので,被告が別の部屋をとりたい旨申し出たところ,原告が部屋を出て別室をとったものであり,翌日も旅行を続けている。更に,原告が尿路結石になったことや発熱したことはあったが,これに対し,被告は,夜中に原告を自動車で病院に連れて行ったことが3回くらいある。
 (2)慰謝料請求の当否
  (原告)
    原告は,被告の言動による圧迫を受け続け,婚姻を破綻させられたものであり,これによる原告の精神的苦痛に対する離婚慰謝料の相当額は,500万円を下らない。
  (被告)
    原告と被告との婚姻破綻は原告の責めに帰すべき事由によるものであり,原告の継続的な暴力,暴言,嫌がらせ,後記の金銭流用及び被告を騙した無断での人工妊娠中絶といった行為及びこれによる婚姻破綻による被告の精神的苦痛に対する慰謝料相当額は,500万円を下らない。
 (3)財産分与申立ての当否
  (原告)
    財産分与に関する原告の主張は,別   さらに詳しくみる:紙1のとおりである。(ただし,原告は,原・・・

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