離婚法律相談データバンク 夫に財産分与に関する離婚問題「夫に財産分与」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 夫に財産分与に関する離婚問題の判例

夫に財産分与」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

夫に財産分与」関する判例の原文を掲載:部屋から追い出したこともあった。    ・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:部屋から追い出したこともあった。    ・・・

原文 分を馬鹿にしたといって原告に煙草の火を押しつけようとした。以後,被告は,些細なことでも原告に大声で怒鳴ったり,小突いたり,煙草の火を押しつけようとしたりするようになり,原告に言い掛かりをつけて外出先のレストランに原告を置き去りにしたり,ホテルの部屋から追い出したこともあった。
     また,原告は,何回か夜中に尿路結石を起こし,40度近い高熱を出したこともあったが,被告は,1度自動車で病院に連れて行ってくれただけで,それ以外は,原告がタクシーを呼んでほしいと被告に頼んでも,お金がかかるから自分で運転しろと答えるなどし,原告は自分で運転して病院に行った。
     被告は,平成12年12月ころには,原告を理由もなく精神病者扱いしたり,生活費の使途を異常なほど詮索し,原告に煙草の火を押しつけようとしたり,暴言を吐くなどした。
   イ 平成13年1月13日夜,原告が帰宅して風呂に入るため,ぬるくなった湯を少し抜いて温かい湯を足そうとしていたところ,突然被告が原告を怒鳴りつけ,髪を掴んで家の中を引きずり回し,シャツ1枚とスカートを身につけただけで下着もつけていない状態の原告を自宅から追い出し施錠した。原告は,管理人の協力を得て,警察官に出動して被告を説得してもらい,ようやく5分間のみ自宅に入ることを許されたが,必要な物を持ち出す余裕もない状態で,そのまま別居生活を余儀なくされた。
   ウ 原告と被告との婚姻は,以上のような被告の暴言,暴力行為等の言動によって完全に破綻に至ったものであり,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に当たるから,原告と被告とを離婚することを求める。
  さらに詳しくみる:   エ 被告が主張する原告の暴言,暴力・・・

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