「即時抗告」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「即時抗告」関する判例の原文を掲載:年夏ころ,被告が原告に対して酒癖を問題に・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:年夏ころ,被告が原告に対して酒癖を問題に・・・
| 原文 | いを生じ,被告が原告を同伴せずに自動車で帰る事態になったこともあり,平成10年夏ころ,被告が原告に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともあった。 その後,平成12年夏ころまでには夫婦間の仲は更に悪化してきていた。(なお,原告は,平成10年夏ころ被告から離婚の話が出たことを否定する供述をするが,被告の供述等及び弁論の全趣旨(原告が平成14年3月16日付準備書面において上記事実を認める主張をしている)により,上記事実を認めることが相当と解する。) イ 平成12年8月,原告は市販の妊娠判定薬で妊娠を知り,産婦人科病院を受診した。原告は,被告の父及び妹が統合失調症に罹患している(ただし,原告は病名を正確に理解しておらず,うつ病であると思っていた。)ことなどから遺伝的要因を気にし,また,被告との不和により将来に不安を持ち,産婦人科医師に相談し,優生保護法同意書をもらい,G病院の精神科の相談窓口に電話をかけるなどした。原告は,被告に対しても,妊娠を告げた後に遺伝的要因に対する不安を述べた。結局,原告は,被告から優生保護法同意書に署名をもらい,中絶手術を受けた。なお,被告は,その頃以前に,原告の知人の男性との会話などを通じて原告とその男性の関係に疑念を抱いたことがあった。(中絶について,原告と被告との間でどのような話し合いがあったかを認めるに足りる的確な証拠はないが,一方,原告が被告に対し,流産と偽り,中絶を告げずに被告から同意書の署名を得たことを認めるに足りる的確な証拠もない さらに詳しくみる:。) ウ 原告と被告は,平成12年・・・ |
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