「現在被告」に関する離婚事例
「現在被告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「現在被告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では、「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。 この事件のキーポイントは、夫と妻の価値観の違いは離婚の原因として認められるかということと 、浮気をした者からの離婚請求は認められるかという点にあります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1結婚 夫と妻は昭和51年5月6日に結婚しました。 夫と妻との間には現在26歳になる子供の太郎(仮名)がいます。 夫は大学の教授をしていて、妻は専業主婦です。 2夫と妻の価値観のズレ 夫と妻は太郎の教育問題などを発端として、昭和62年ころから価値観の違いが鮮明となり、夫婦仲が疎遠になるようになりました。 3夫の浮気 夫は同じ大学の中国人研修生のキム(仮名)と親密になるようになりました。 4夫と妻の関係悪化 夫が平成6年4月から中国の大学に赴任することを妻に話したところ、妻は強く反対し、「もし中国に行くのなら私を殺してから行け。」という内容の手紙を夫宛てに書きました。夫はこれをきっかけに妻に対して離婚を求めるようになりました。このころから夫と妻の間で言い争いが生じたり、夫が妻に無断で外泊することが多くなりました。 5夫婦の別居 夫は妻に対して嫌悪感を抱くようになり、平成7年6月から別居の生活を送るようになりました。 6夫と浮気の相手キム 平成10年10月にはキムは夫のマンションに同棲するようになりました。 7夫の浮気相手キムの妊娠 平成14年1月10日に夫はキムが妊娠した子供を自分の子供であると認め、同年2月に子供が産まれました。 8夫が裁判を起こす 平成17年、夫は妻との離婚を求める裁判を起こしました。 |
「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、妻の金銭感覚が上記の原因となったかどうかが問題となります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成11年9月ごろから交際をはじめ、夫は妻に対し、自分には2度の離婚歴があり、その際に生じた養育費を支払っていることを告げました。 夫と妻は平成11年12月24日に結婚し、当初は妻に対し月々2万円を渡していましたが、その後妻が専業主婦となってからは、 食費と雑費として月々15万円程度を渡すようになりました。 2 妻の妊娠 妻が妊娠したころから、夫と妻の関係はぎくしゃくし始めて、口論の末、夫が妻を平手打ちすることがありました。 その後、長女が生まれてからは、妻に生活費として16万円を渡すようになりました。 平成14年以降も、妻が母親同士の人間関係などで悩むなか、夫が妻のことをノイローゼと決めつけ取り合おうとしないことから、 妻はどんどん夫への不満を高めていきました。 3 別居 妻と夫は平成11年から平成15年3月まで、妻が京都の実家に暮らすことで冷却期間を置きました。 夫は、妻に戻ってきてほしいと電話をかけることもありましたが、その怒った話し方などから、妻は夫から愛情が感じられず、 その申し出を断りました。 4 調停 夫は平成15年9月11日、京都家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整調停を行いました。 妻は平成15年11月12日、夫に対して、平成15年10月分の生活費を一切支払っていないことについて、調停を行いました。 平成16年1月、夫の調停は合意できずに終わり、妻の行った調停では、別居が終わるまで月々8万円を支払うことと命じられました。 5 夫が妻に対して裁判を起こす |
「現在被告」に関するネット上の情報
ジヤトコ偽装請負事件
start!!!!!![それを受けて,労組は,ジヤトコに対し,直接雇用を求めて団体交渉を申し入れたが,ジヤトコは組合員と会社との間には雇用関係がないとして団体交渉に応じなかった]...現在被告が両工場の操業主となっている。(諸富健)(3)原告らは,株式会社コラボレートやサーミット工業株式会社等の「請負」会社を通じて,被告の工場で勤務することに...
第9回裁判報告続編 「被告側14人の虚偽記載陳述書」
杉並区立井草地域区民センターの管理受託会社の職員隅崎美穂子氏と元同会社職員で現在被告井草運協の事務局の仕事に従事している古澤惠子氏のものですが、原告は以前ユニオンの抗議ビラを読んで下さいと渡した...
日本ユニセフの裁判のその後
もしその金が使われる事によってその状況が長く続き、現在被告自身も認めている不当な中傷が長引いていたら、その誹謗中傷の被害拡大に加担していた事になる]start!!!!!![...現在被告自身も認めている不当な中傷が長引いていたら、その誹謗中傷の被害拡大に加担していた事になると分かっているのか?日本ユニセフへの募金が減るということは、同時に...
「準備書面5」その36 「被告杉並区の虚偽(嘘)主張への反論」その35
現在被告杉並区では?の場合には、公募で採用されたいわゆる若年嘱託員が配置されている。(3)しかし、179名の?の過員がいるということなので、その内訳(部課係名の...
押尾学。彼に役者としての「矜持」はあるか?
現在被告という立場ではあるが、無罪を勝ち取るために「役者」としての矜持まで棄てることは、自分自身を完全に且つ、全面的に否定することになる。そして「役者としての矜持」...
「準備書面2」その6 「杉並区スポーツ振興財団解雇事件に係る事実関係」
当時の職員課長は現在被告杉並区の筆頭部長である政策経営部長の高和弘氏であるが、「職員課長が解雇せよと連絡したこと」は、当時、原告が朝財団に出勤すると、上司である...
人の命には軽重も優先順位もある −−−??
犯罪を指揮した当時の軍政責任者や実行した人間だけが現在被告席に座らされていますが、実は共同正犯どころか正犯として裁かれるべきはアメリカの歴代大統領とその閣僚です。...
中国の江沢民に逮捕状!
現在被告の回答を待つ最後の段階にあり、期限が過ぎたら、被告らに逮捕令が発行されることになる。本案件の証拠十数人が証人として、北米、欧州、豪州などからアルゼンチン...
神戸ナショナル虚偽陳述 原告第2準備書面
現在被告ナショナルから被告晴彦への利益供与は、「仮払・貸付・経費」等により処理されていると考えられる。以上