「本訴反訴」に関する離婚事例
「本訴反訴」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「本訴反訴」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」
キーポイント | ・慰謝料は10年で時効にかかります。一度どちらかが不倫をしても、その後10年たてば請求できなくなります。 ・離婚の原因を作った側からの離婚請求については、別居の長さ、子の有無、離婚によって相手方がどれだけ精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれるかを判断する必要があります。必ずしも、離婚の原因を作った側からの離婚請求がすべて認められないわけではありません。 |
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事例要約 | 1.結婚 両者は昭和51年2月28日婚姻届を提出して夫婦になりました。 2.夫の犯罪・暴力・酒乱・・・ 夫は家を購入したころに、酒乱になり妻に暴力をふるったうえ、妻が経営していた喫茶店の客に暴行を加え犯罪行為を犯しました。 3.夫の不倫 その後、夫は妻と別居するようになり、間借り先の人妻山田(仮名)と不倫関係になりました。しかし、そのころ妻が心臓病で入院したのを機に夫は改心し、一緒に暮らせるようにするとの念書を書くが、なおも夫の不倫は続きました。 4. 山田と決裂 妻と同居するようになったものの、山田との関係がこじれたことから、山田から慰謝料を請求されるようになり、山田との間で調停を申し立てました。 5. 夫の2回目の不倫 夫は居酒屋の女将木村(仮名)と不倫関係になりました。そのころ、酒乱が治らないのに加えて、生活費はおろか、子の教育費も支払わない夫に絶望した妻は自殺未遂を図りました。 6. 妻との別居と妻からの離婚調停申し立て 別居当初、夫は妻に生活費を送金していましたが、やがて途切れたために妻は離婚調停を裁判所に申し立てました。 7. 夫の給料の差押 その後、生活費を14万円支払っただけで夫が病気になり、妻の生活費が払えなくなると、妻は夫の給料を差し押さえ、合計414万円を取り立てました。 8. 夫が離婚調停を行ったが不成立に終わる・・・離婚請求をするために裁判! 妻からの給料差し押さえを免れるために、夫は離婚調停を申し立てましたが不成立に終わります。その後、当判例の離婚請求裁判を起こしました。 9. 妻も裁判を起こす!? 夫が離婚請求裁判をおこしたのに合わせて、反対に夫に対して夫の不倫に対する慰謝料請求裁判を起こしました。 |
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」
キーポイント | 直接的な離婚原因として、夫婦間のコミュニケーションの不足により、価値観の相違を埋めることができなかったことを裁判所が認定していますが、そこに夫の暴力が若干あったとされる事例です。暴力の存在は通常であればクローズアップされるところですが、今回の事例では必ずしもメインテーマとはなっていません。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 夫婦の婚姻 夫婦は平成11年5月22日に婚姻しました。 2 結納 妻は夫の母名義で留袖を約300万円で購入しましたが、その資金は自分が母親からもらったものでした。 3 価値観の違い 夫は妻の考え方が幼すぎて社会性がないと感じており、妻は夫が自分に価値観を押し付け、自分が何を言っても聞き入れられないと感じていました。また、夫が妻より母親を優先する態度に不満がありました。夫の収入は年収で1,000万以上ありましたが、妻には毎月当初20万、そののち22万を渡す限りでした。そのことについて妻は夫のことをケチだと思っていました。 4 夫婦間での喧嘩 平成12年8月9日に口論となった時に、夫は妻の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に出たため、妻は頭を壁にぶつけてしまいました。妻はそのことで大変ショックを受けましたが、その後夫がそのことについて真摯に謝罪したので、妻としてはことのことを理由として離婚を考えるようなことはありませんでした。 5 別居 妻の父親が危篤となったため、妻は平成13年1月に実家に帰りました。その時すでに妻は夫との結婚生活の継続に不安を感じており、同年2月にいったん自宅に戻った時も、夫や夫の母親が自分に対して否定的に感じられたため、再び実家に戻ってしまいました。 6 夫の対応 夫としてはその当時は離婚するつもりはなく、妻あての手紙を書いたり、妻の実家を訪問したり努力しましたが、それが報われないと感じるようになると妻に対する怒りを覚えるようになりました。そして生活費を一切渡さなくなりました。 7 調停の申立 妻は家庭裁判所に2回調停の申し立てをしましたが、1回目は不成立に終わり、2回目は婚姻費用として月85,000円ずつ払うという内容の調停が成立しました。 |
「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件においてキーポイントは、結婚生活が破綻に至るまで短期間であることと、夫と妻の結婚生活に対する根本的な考え方の違いが挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、平成15年2月に友人の紹介で知りあった妻と交際を経て、平成15年6月6日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお、夫と妻との間には子はいません。 2 結婚したその日から口論 夫と妻は、婚姻の届出をした平成15年6月6日に、食事の席で結婚生活の考え方について感情的な口論を始め、翌朝まで続きました。 その後夫は、数日間自宅に戻らず、戻っても妻と再び口論をする始末でした。 3 妻の別居生活 妻は、平成15年6月27日に別居をするようになりました。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に、東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、平成15年12月19日不調に終わりました。 それを受けて、夫は平成15年12月30日に当裁判を起こしました。 妻は、夫からの裁判を受けて、夫を相手として、反対に平成16年3月12日に夫に離婚等を求める裁判を起こしました。 |
「本訴反訴」に関するネット上の情報
[民法][最新判例][不法行為]最二判平成22年07月09日損害賠償請求本訴,同反訴事件
上告人に対して不法行為に基づく損害賠償等を請求する本訴を提起したが,一審で請求棄却されたため,控訴をしたところ,上告人が,本訴の提起が不法行為に当たるとして,損害賠償を請求する反訴を提起した事案である。訴えられた人は、訴えられたこと自体が不当であり、自信に対する嫌がらせだと考えて、...
仮処分手続と本訴手続
一般に本訴という)を起こすことが必要です。本訴は、三審制度がとられています。知的所有権の権利侵害に関する本訴は、地方裁判所(「訴額」が90万円を越えない事件は簡易裁判所)で審理されますが、東京地方裁判所、大阪地方裁判所、京都地方裁判所、...
平成22年度旧司法試験第二次試験論文式試験問題と出題趣旨
債務不存在確認の本訴に対して同一の債務に係る給付を求める反訴が係属している場合に,民事訴訟法第261条第2項ただし書の規定を文言どおりに適用してよいかどうか」第...
Anton Pillar (Search Order)
anton pillarは本訴に付随する,証拠の散逸を防ぐコモンロー上の手続。日本で言う仮処分みたいなもの。要件は結構厳しい:1原告にかなり勝ち目があること(it...
はじめに
本訴になってもおそらく1人で戦います。昨今、実際に会社で解雇や割増賃金未払、パラハラ、セクハラとかで話し合いをしても解決の糸口が見えず、訴えてやると思っても裁判...また本訴にまで移行しちゃうと新たに弁護士費用も追加で掛かっちゃうし。。。とまあ、こんな先行き不安定な時代に、労働審判を検討する方なんか自分も含めて状況も不安定な...
I am hungry
の調停は初日の今日でご破算になり相手方は本訴に移行する事となりました。東京からわざわざ来られた弁護士も居たのですが相手の代理人に彼も呆れてご帰還しました。長丁場...
【速報】添乗員「偽装みなし労働」裁判で不当判決
にあった労働審判から本訴に移行した部分の裁判では事業場外みなし労働の適用を認めるという不当判決が出ました。今回の判決の不当性については本ブログであらためて展開し...この他にも組合員7名分の過去2年分の不払い残業代支払いを求める本訴...
民事訴訟法の問題と実務
不存在確認の本訴を維持させる必要性は認められない。したがって,aの反訴の係属により,bの訴えは確認の利益を欠くことになるから,不適法である。【小問2】同年6月1...本訴の取下げ後の反訴の取下げには,相手方の同意は要件とされていない(同条2項ただし書)。aは,bの訴えの取下げがなされた後に反訴を取り下げる旨述べており,条文上...
【判決】訴えの提起が違法行為となる場合がある
不法行為に基づく損害賠償等を請求する本訴を提起した事件。しかし,実は横領がなかったのに裁判までして経理担当者に請求したような感じのこの事件につき最高裁が下した判決...本訴に対して,経理担当者側が訴えの提起が不法行為に当たるとして損害賠償の反訴を提起したのですが・・原審は反訴請求を棄却しました。最高裁はこの点につき原審の判断を...
経営者が命じたくせに社員を横領だと訴えた事件の最高裁判決
本訴で主張した権利が事実的根拠を欠くものであることを知っていたか,又は通常人であれば容易に知り得る状況にあった蓋然性が高く,本訴の提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる可能性があるというべきである。>しかるに,原審は,請求原因事実と相反することとなるx 2自ら...