「甲弁論」に関する離婚事例
「甲弁論」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「甲弁論」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、離婚を認めるにあたり、長期間別居をしている点とそれまでの結婚生活が完全に破綻していたかどうかの判断が、キーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。 2 妻の別居 夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。 妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。 そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。 3 再び妻の別居 夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。 ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。 これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。 |
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻の浮気により夫の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め、約10年間の交際の後、平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により結婚しました。 2 夫の転勤 夫はC証券会社(以下「C」という。)に、妻はDという百貨店で働いていたが、平成6年11月に夫がCの東京支店に転勤することが決まったため、妻は仕事を辞め一緒に東京に移り住むこととなりました。来日後、妻は平成7年8月ころから香港系衣料メーカーであるEに勤務し平成9年5月にBに転職しました。 3 妻の妊娠 妻がBに就職することが決まった時には、妻が妊娠していることが判っていたため、夫と妻は話合いの結果、夫が仕事を辞め、育児その他家事に専念することによって妻の仕事を支援することとなりました。 4 長男の誕生 夫は平成9年7月にCを退職し、長男の太郎(仮名)が誕生しました。妻は産後3カ月間の産休を取得し、その後3カ月間はハーフタイム勤務をした後、フルタイムの仕事に復帰しました。復帰後、妻は出張や残業の多い多忙な業務をこなし、平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進しました。この間、夫は「専業主夫」として、在宅して長男の世話をするとともに、家事全般を担当して妻を支え周囲からも仲の良い夫婦といわれていました。 5 妻の浮気 妻は平成12年2月ころから、同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人のジョン(仮名)と不倫の関係になりました。ジョンが平成13年10月にアメリカ合衆国に帰国した後も、妻はジョンと一緒に旅行するなどして関係を積極的に継続していきました。 6 夫と妻の別居 夫は平成13年11月24日、妻が2年近くジョンと不倫関係にあったことを知り、精神的に大きな衝撃を受けました。夫は、弁護士や友人に相談した上、平成13年11月26日、妻に対して事実関係を問い質し自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請しました。妻は、同日自宅を出てホテル住まいをするようになり、その後平成14年1月からは夫と長男の太郎の居住する自宅近くにアパートを借りて生活しています。 |