離婚法律相談データバンク 「共益」に関する離婚問題事例、「共益」の離婚事例・判例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」

共益」に関する離婚事例・判例

共益」に関する事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」

「共益」に関する事例:「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」

キーポイント 夫の一方的な態度・発言は結婚生活を破綻させた理由となるのか?また慰謝料請求はどのような時に認められるのかがポイントになります。
事例要約 この裁判は夫(原告)がその妻(被告)に対して離婚を求め、それに対して妻が夫に離婚を求めたとともに、離婚に伴う財産分与と慰謝料を求めたものです。
1夫婦の職業
夫は精神科の医師をしており、現在は開業をしています。妻は客室乗務員として働いています。
2夫と妻の出会い
夫と妻は平成6年11月に知り合い、平成7年2月ころに交際を始めました。平成10年5月ころ、結婚を前提に将来自宅を持つことを話し合い、二人で住居を探し始めました。
3夫の浮気疑惑…
夫は平成12年ころから同僚の佐藤(仮名)に対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送り、佐藤からもそれに応じるかのような趣旨のメールが送られるなどのやりとりが始まりました。
4夫と妻の結婚
夫と妻は平成12年8月4日に婚姻の届け出をして夫婦になりました。
5浮気相手の転居
佐藤は平成13年3月末ころ、福岡県北九州市に転居しました。そのころから夫は妻に内緒で福岡に渡航するようになりました。しかし、表面上は円満な関係が保たれていました。
6妻が夫に子供が欲しいと告げる・・・
夫と妻は結婚後、一つのベットで寝ていましたが、夫が性交渉を拒絶するようになり、平成14年の秋以降は全く性交渉を行わなくなっていました。
妻は出産の関係上年齢の問題があったため、子供が欲しいと夫に話しました。
しかし、夫はあいまいな返事をして逃げてしまい、真剣に取り合いませんでした。
7夫の一方的な態度、妻は病気に…
平成15年4月、夫は突然一方的に妻に離婚を迫りました。連日のように離婚を口にするようになり、次第に「離婚しないと裁判する」、などと迫るとともに、妻に対して「お前は痴呆だ」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」など異常とも思える発言を繰り返し、その結果妻は急性胃炎と仮面うつ病になってしまいました。
8妻が調停を起こす
妻は平成15年8月7日東京家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担を求める調停を起こしました。婚姻費用とは夫婦が生活を行っていく上で必要なお金のことです。裁判所は平成17年1月28日に夫に対して平成15年8月以降の婚姻費用として月額12万円の支払いを命じる判断を出しました。そして、夫は妻に対して、平成15年3月分までの婚姻費用を支払いました。
9夫が妻を相手に裁判を起こす
夫は平成15年8月13日に離婚調停を行いましたが、話し合いが整わなかったため、夫は平成15年12月2日に夫と妻との離婚を求める裁判を起こしました。
10平成18年9月26日、妻が夫に対して裁判を起こす
妻の請求①:夫との離婚
妻は執拗に離婚を求める夫の態度や、夫と佐藤との関係に疑惑を抱き、離婚を求めました。
妻の請求②:財産を分け与えよ
裁判所より夫に対して婚姻費用の支払いの命令が下る平成15年8月以前の未払いの婚姻費用について妻は夫に支払いを求めました。そして、夫との預金や夫が医師免許、博士号などの資格を取得したことは2人の財産と言えると主張し、自分もその財産の分配を受けるべきだと主張しました。
妻の請求③:慰謝料を払え
夫は妻に離婚を同意させるため、さまざまな言葉の暴力による虐待を加えました。そして、精神的な苦痛を妻に与えました。また、浮気と疑われる夫と佐藤との関係により、精神的にも肉体的にも苦痛を被ったとして夫に対して慰謝料を請求しました。
判例要約 ・夫の請求に対する裁判所の判断
1夫と妻の離婚を認める。
すでに両者の結婚生活は破綻しており、また、上記の事例により、両当事者とも結婚生活の破綻を認めているので、裁判所は両当事者の離婚を認めるという判断をしています。

・妻の請求に対する裁判所の判断
1夫と妻の離婚を認める。
2財産分与は認めない。
夫と妻の間に、財産であると認められる証拠のある財産がないため、妻の請求は認めないと裁判所は判断しています。
2妻の求めた慰謝料請求を認める
妻は夫が佐藤と浮気をしていたと主張しています。夫は佐藤に恋愛感情を抱いていた時期があることは認められますが浮気をしていたという事実を認めることはできないというのが裁判所の判断です。
しかし、夫は突然一方的に離婚を言い出し、妻に対し異常とも思える発言を執拗に繰り返しました。その結果、妻は急性胃炎と仮面うつ病の疑いとの診断を受けるまでに至りました。また夫は「妻と同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれない」といった脅迫的な発言もしています。
夫と妻の婚姻関係が破綻した理由はすべて夫にあるといえるため、夫は慰謝料を払わなければならないというのが裁判所の判断です。

原文        主   文

       1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。
       2 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,300万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
       3 被告(反訴原告)のその余の請求を棄却する。
       4 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを4分し,その3を原告(反訴被告),その余を被告(反訴原告)の負担とする。
       5 この判決は,2項に限り,仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
 1 本訴
   主文1項と同旨
 2 反訴
 (1)主文1項と同旨
 (2)原告(反訴被告。以下「原告」という。)は,被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,財産分与として500万円を支払え。
 (3)原告は,被告に対し,500万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,夫である原告が妻である被告に対して離婚を求めた(本訴)に対し,被告が原告に対して離婚を求めるとともに,離婚に伴う財産分与及び慰謝料を求めた(反訴)事案である。
 1 前提となる事実
 (1)原告(昭和44年○○月○○日生)と被告(昭和39年○○月○○日生)は,平成12年8月4日に婚姻の届出をした夫婦である。
 (2)原告は,精神科の医師であり,現在は浜松町で開業をしている。被告は,Aに勤務する客室乗務員である。
 (3)原告と被告は,現在の被告の住所地にある自宅マンション(以下「本件マンション」という。)において生活をしていたが,本件マンションは,原告と被告が各2分の1ずつの持分を有する共有名義となっている(乙8)。
 2 原告の主張(離婚原因について)
   原告と被告との間には,婚姻当初から実質的な夫婦関係はなく,婚姻生活が不存在である。すなわち,原告と被告との間には,平成11年ころから肉体関係はなかったが,被告が本件マンションを購入するため,また,原告が交際をして求婚をした男性の責務として婚姻したにすぎず,実質的にはハウスシェアリングの状態であった。また,被告は,高価なワインスクール等の習い事や,観劇,美容院などに費用を費やし,また,家では家事をせず,手料理も作らず,食事中も原告との会話を拒絶するなど,価値観の違いや浪費等の問題が存在しており,原告の被告に対する愛情は失われていた。そして,平成15年3月11日,口論の際,被告が離婚という言葉を口走ったことから,口論が絶えなくなり,別居に至った。以上により,原告と被告の婚姻関係は破綻している。
 3 被告の主張
 (1)離婚原因について
    原告と被告の婚姻関係は,原告の被告に対する言葉の暴力や精神的虐待,不貞行為によって破綻している。すなわち,原告と被告は,仲むつまじい夫婦であったが,原告が一方的に離婚を宣言して別居するに至り,離婚調停の申立て,本訴提起,損害賠償請求訴訟の提起,本件マンションについての共有物分割請求訴訟を提起して,被告が離婚に同意するよう仕向けた。被告は,原告の主張する離婚原因について思い当たることがなく,困惑するばかりであったが,本訴の過程において,原告と,B病院の同僚であった精神科医C(以下「C」という。)との不貞行為等が明らかとなり,また,別居から既に3年が経過し,原告に翻意の様子がみられず,非常識な対応に終始していることから,被告も離婚することを決意したものである。
  さらに詳しくみる:困惑するばかりであったが,本訴の過程にお・・・
関連キーワード 財産分与,慰謝料,反訴,不貞行為,婚姻関係
原告側の請求内容 ①夫の請求:妻との離婚
②妻の請求:夫との離婚・財産分与・慰謝料
勝訴・敗訴 ①勝訴 ②一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
880,000円~1,080,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第987号、平成18年(タ)第1号
第二審 なし
第三審 なし

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