「京都」に関する離婚事例
「京都」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「京都」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 夫の離婚請求において、夫と妻の結婚生活は回復できないほど悪くなっているか?離婚の原因を作ったのは夫の方であり、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は許されないのか?が問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 ①結婚 当事件の当事者である夫と妻は、平成10年9月30日に婚姻届を出し夫婦になりました。 ②妻の不妊治療 妻は平成12年2月不妊治療を開始し、その後平成14年から12月までの間に計10回の体外受精を行ったが妊娠はできませんでした。 ③夫の浮気 妻が興信所に依頼したことにより、麻酔医として総合病院に勤務している夫は、 平成13年2月ころから同じ病院に勤める研修医の女性鈴木(仮名)と浮気をしていることが判明しました。 ④親族で話し合い 夫の浮気が判明し、夫・妻・夫の母の3人で話し合い、妻と夫はやり直すことになりました。 3人は一緒に食事や旅行をしました。 ⑤別居生活の始まり 平成14年1月ころから、夫の母は妻と口を利かなくなり、そういった状況が辛いという妻に対して、 夫は離婚したいと言い、荷物を持って実家に戻りました。 ⑥妻の生活費 妻は夫名義の預金通帳を持っており、夫から婚姻費用が支払われるようになるまでの間、夫の預金を払い戻して生活費に充てていました。 ⑦夫が調停を起こす 夫は、夫婦関係調整の調停を起こしましたが、平成15年12月17日に不成立となりました。 ⑧夫が裁判を起こす 夫が当判例の離婚の裁判を起こし、妻が取下げたが夫は同意しませんでした。 |
「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 ①結婚 妻は昭和48年5月17日に結婚し、長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)を出産しました。 ②妻の浮気 妻は取締役兼運営責任者としてエステティックサロンを経営しており、 代表取締役でスポンサーである渡辺(仮名)と浮気をしていました。 ③妻と渡辺の間のトラブル 妻と渡辺の間にエステティックサロンの無断閉店や金銭問題をめぐるトラブルが発生し、 渡辺の代理人弁護士から妻に内容証明郵便が届いたりしていました。 ④妻を中傷するFAX 平成12年1月、夫宛てに「妻がほかの男性と温泉に宿泊したのを見た、次は夫の会社にその写真を送る」というFAXが送られてきました。 夫は妻に事情を聞くと、渡辺とのトラブルがあること、浮気をしていたことなどを妻は告げました。 そして妻に同行して夫は弁護士に相談にいきました。 ⑤妻の消息が断つ 平成12年2月1日に妻は家族に告げずに家を出て消息を絶ちましたが、自宅には妻を中傷する電話やFAXが届いていました。 ⑥妻が連れ戻される 平成12年7月4日に夫は駅で妻を見つけ、家に連れ戻しました。妻はこの駅付近で佐藤(仮名)と同棲をしていました。 ⑦妻が再び家を出る 平成12年9月1日妻は再び家をでました。 ⑧妻が調停を申し立てる 妻は平成15年9月、夫婦関係調整調停をもうしたてましたが夫の欠席により終わりました。 ⑨妻が裁判を起こす 調停が不成立に終わったため、妻は当判例の裁判を起こしました。 |
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、結婚生活が破綻に至った経緯や、離婚を認めた場合の影響などを、裁判所が考慮している点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である、夫は昭和54年1月26日に妻と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫婦の間には、昭和55年に長女 花子(仮名)、昭和58年に長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の変化 家族一同は、平成5年4月に新居に住むようになりましたが、夫はこの頃から飲酒をすることが多くなりました。 夫は平成11年4月24日に、花子の態度のことで妻と口論になり、妻に物を投げつけたり、殴るなどして顔を血だらけにしました。 しかし、それでも今までどおり家族でともに生活をし、旅行にいくなどして、小康状態を保っていました。 3 夫の不審な動き 夫は、平成12年7月に、飲食店で働いていた山田(仮名)と知り合いになりました。 そして同月半ばから、夫は外食や外泊をすることが目立ってきました。 また夫は、平成12年10月に太郎と口論になり、それ以降別居するようになりました。 4 夫の不倫旅行 夫は、平成13年に、山田とともに何回も国内外に旅行に行くようになりました。 5 生活費を支払わない夫 妻は、平成13年5月26日に、夫と山田が交際していることを知りましたが、妻自身が大人しくしていれば自然消滅するだろうと思っていました。 けれども、妻が子供たちと相談した結果、夫に会って話し合うことになりました。 その話し合いで、夫は山田と交際することは悪くないことや、夫が生活費を管理すると話しました。 しかし夫は、平成13年8月に妻に生活費を渡さないようになり、妻はショックを受けました。 6 妻の離婚調停の申し立て 妻は、平成13年9月12日に家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 ただし、妻は夫が山田と別れるならば、結婚生活を続けたいと思っています。 7 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
「京都」に関するネット上の情報
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11月の初めに2泊3日京都に旅行に行きます。(女の子3人旅です。)ホテルは京都駅付近です。?貴船神社?岩倉実相院?上賀茂神社上記3か所に行きたいと思っています。移動は電車・徒歩・バスです。この3つを1日で回るのは...yahoo!知恵袋より京都...
11月14日in京都
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