「叱責」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「叱責」関する判例の原文を掲載:葉遣いは汚いとしても,子供達を叱責するに・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:葉遣いは汚いとしても,子供達を叱責するに・・・
| 原文 | ことは認められず,原告が子供達に手を出したり,いささかその言葉遣いは汚いとしても,子供達を叱責するにあたり,その度を著しく超えているとは認められない。 さらに,被告の暴行の程度は,家庭内の夫婦喧嘩の範疇とはいえない相当過激なものであり,被告は原告に対し,骨折や縫合を必要とする傷害を負わせているのであるから,被告の原告に対する暴力は,正当な理由のない度を超えたものであるというべきである。そうするとこれらによる原告の精神的損害に対する慰謝料の請求には理由があり,最近は大けがにつながるような暴行は見られず,同居状態が続いていることなども考え合わせると,慰謝料としては200万円が相当である。 6 以上によれば,原告の離婚請求,親権者指定の申立て,養育料の支払請求,財産分与及び損害賠償の支払請求(ただし,3から6までで認容する限度)は,理由があるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 千 葉 和 則 (別紙) 物件目録 1 所 在 葛飾区(以下略) 地 番 ○○○○番○ 地 目 宅地 地 積 76.01平方メートル 持 分 Y1 4分の3 X1 4分の1 2 所 在 葛飾区(以下略) 家屋番号 ○○○○番○ 種 類 居宅 構 造 木造ストレート葺二階建 床面積 1階 37.88平方メートル 2階 36.64平方メートル 持 分 Y1 4分の3 X1 4分の1 以上 さらに,被告の暴行の程度は,家庭内の夫婦喧嘩の範疇とはいえない相当過激なものであり,被告は原告に対し,骨折や縫合を必要とする傷害を負わせているのであるから,被告の原告に対する暴力は,正当な理由のない度を超えたものであるというべきである。そうするとこれらによる原告の精神的損害に対する慰謝料の請求には理由があり,最近は大けがにつながるような暴行は見られず,同居状態が続いていることなども考え合わせると,慰謝料としては200万円が相当である。 6 以上によれば,原告の離婚請求,親権者指定の申立て,養育料の支払請求,財産分与及び損害賠償の支払請求(ただし,3から6までで認容する限度)は,理由があるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 千 葉 和 則 (別紙) 物件目録 1 所 在 葛飾区(以下略) 地 番 ○○○○番○ 地 目 宅地 地 積 76.01平方メートル 持 分 Y1 4分の3 X1 4分の1 2 所 在 葛飾区(以下略) 家屋番号 ○○○○番○ 種 類 居宅 構 造 木造ストレート葺二階建 床面積 1階 37.88平方メートル 2階 36.64平方メートル 持 分 Y1 4分の3 X1 4分の1 以上 |
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