「役員報酬」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻
「役員報酬」関する判例の原文を掲載:このカウンセラーに会う度に性格が変わり、・・・
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:このカウンセラーに会う度に性格が変わり、・・・
| 原文 | うカウンセラーに頻々に通うようになってからのことで、原告は、被告やAにも一緒に行こうと勧めたことがある。原告は、このカウンセラーに会う度に性格が変わり、被告の通帳の写しを取ったり、家計簿を付けて月3万円で生活しろと言ったり、寝室に鍵を掛けたり、被告の行動・言動を逐一メモに取ったり、被告の留守中に被告の物を探ったり、室内にビデオカメラを設置するなどした。また、被告の顔を見て吹き出したり、廊下ですれ違っただけで「ワーッ!ノーバイオレンス プリーズ」と叫んだりした。 オ 平成14年9月22日、原告は、寝室に鍵を掛けて傘を振り回し、物を投げ、大きな音を立てていた。被告が中に入ろうとすると、原告は警察官を呼び、「ワイフ コワイ」と言い立てた。警察官は、被告に実家に避難するよう勧めた。原告は、電話に向かって、「D、I did it.」と言っていた。翌23日、原告は、「家を出るから」と言って鞄を3個持って出た。被告は、Dに電話をし、相談しようとしたが、あなたの手助けはしないと言われた。同日夜、原告は一旦戻ってきたが、自分を尾行しているとか、Dを脅迫しているだろうなどと言い、翌日また家を出て、そのまま戻らなかった。 カ 原告の行為は、一方的に婚姻生活を放棄して家を出ていったものであり、悪意の遺棄(民法770条2号)であり、また、婚姻を継続し難い重大な事由(同条5号)にあたる。 (2)慰謝料請求について 原告は、日本で生活するために被告と被告の実家の経済力を利用した。婚姻中の生活費は全て被告の預金口座から引き落とされていたため、原告名義の口座に預金が貯まっていたが、原告が別居の際これを全て持ち出したので、被告は、Aの大学入学費用の捻出に窮した。 原告は、被告とAが窮地に陥ることを認識しながら被告を悪意で遺棄した。これにより被告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の相当額は1000万円である。 (3)財産分与について(要旨) ア 平 さらに詳しくみる:成14年9月30日現在の双方の財産は以下・・・ |
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