「分与額」に関する離婚事例
「分与額」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「分与額」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年9月16日に結婚しました。 2 性格の不一致 夫と妻は冷暖房の温度など様々な場面で意見が合わないことがあったり、レストランで喧嘩になって妻が一人で帰るようなこともありました。 平成10年夏ころ、妻は夫に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともありました。 平成12年夏ころまでには、夫婦間の関係が更に悪化してきていました。 3 妻の妊娠、そして中絶 平成12年8月、妻は市販の妊娠検査薬で妊娠を知り産婦人科を受診しました。 妻は夫の父親と妹が統合失調症のため、子供への遺伝を心配して、また、夫とも仲が悪かったので将来を気にして中絶することにしました。 夫にも妊娠を告げた後に遺伝に対する不安を告げました。夫から同意書をもらい、中絶手術を受けました。 4 夫婦仲の更なる悪化 平成12年12月27日頃、夫と妻は自宅マンションに引っ越しました。その際も夫と妻は喧嘩し、関係は更に悪化しました。 夫は妻が生活費を隠していて、妊娠時の経緯について妻にだまされているという疑いを強めていました。平成12年12月29日、夫は妻に対して離婚を申し出て、離婚を前提とした別居をすぐに始めたいと告げました。 妻は結婚生活の継続は難しいと考えていましたが、時間が欲しいと答えて、親に相談するために実家の金沢に帰省しました。 5 夫、離婚意思変わらず 妻は平成13年1月2日頃自宅マンションに戻って夫と話し合いをしました。しかし夫は更に離婚を求めました。平成13年1月6日頃には離婚届をもらってきて署名し、妻に渡して署名を求めました。 妻は離婚するという方針を受け入れていたものの、即時の別居、離婚には応じず、今は署名できないと告げました。 6 夫、妻を自宅に出入り禁止に 平成13年1月13日夜、妻が外出先から帰宅して、入浴しようとしていたところ、夫は妻の髪を掴んで一方的に自宅マンションから追い出しました。 妻は管理人に相談して警察官を呼び、出動した警察官の求めに応じて夫は妻に対して数分部屋に入ることを認めました。妻は少量の荷物を持ち出した程度で家を出ました。 その際、夫は妻がハンドバッグに入れて持っていた自宅マンションの鍵を取り上げ、以後妻の入室を認めませんでした。 7 別居 これ以降、夫と妻は別居しています。 |
「分与額」に関するネット上の情報
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財産分与額はどうやって算出するのですか?【財産分与の割合と額】常は婚姻期間が長ければ長いほど対象金額も増えていきますが、夫婦の収入、財産状況によって給付額は様々...
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離婚・財産分与②
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一審被告bが一審原告に対して支払うべき財産分与額は950万円とするのが相当である。ウなお,一審被告bに対する退職手当は,退職時に支給されるものであるから,一審...
住宅ローンが残っているような場合の離婚財産分与
を差し引いた残額について分与額を決めた裁判例(名古屋家裁平成10年6月26日審判)があります。・消極的な財産(債務)についても負担割合は、財産形成について寄与する...
財産分与の対象期間は?
本来散財していないものとして分与額を計算するのが妥当です。明日が、今日よりもすばらしい1日になりますように。そして、あなたが元気になりますように。p(^-^)q...
離婚財産分与を考える?(分与の対象など)
分与額は、退職金×婚姻期間÷在職期間×分与を受ける者の寄与の割合、とされています。ちなみに財産分与の請求できる期間は離婚から2年ですので注意してください。興味の...
財産分与(2)
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