「分与請求」に関する離婚事例
「分与請求」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「分与請求」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、その離婚事由があっても、妻の慰謝料請求を認めるにあたり、夫に違法性があったのかどうかがキーポイントとなっています。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、平成11年10月に同じ職場で働いていた夫と知り合い、平成12年2月から交際を経て、平成13年11月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 結婚後、夫は普通に妻に接していたつもりだったが、妻は夫のコミュニケーションの物足りなさを感じていました。 2 夫の海外赴任の決定 夫は、平成14年6月ころに、平成15年5月29日から3年間の海外赴任が決定しました。 妻はこれを受けて、海外赴任を夫と共にするため、大学の外国語講座に通い始めましたが、心の中で海外に行くことに戸惑いがありました。 3 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年12月29日に夫に対し、海外赴任を夫と共にしたくないことと、夫との結婚生活をこれ以上続けることが出来ない胸中を伝えました。 そして妻は、同月末に夫に対し、離婚したいと伝えましたが、夫はその気がないと答えました。 妻は、平成15年2月に、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、同年4月4日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、同年に当裁判を起こしました。 |
「夫婦間のすれ違いにより結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件は、夫婦間のすれ違いによって結婚生活が破綻したことと、夫が主張する妻への責任性の有無が、キーポイントになっています |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和42年5月19日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和45年に長男の太郎(仮名)、昭和50年に二男の次郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 専業主婦 妻は、結婚後に夫の希望により専業主婦として、家事や育児、子供の教育に力を注ぎました。 そして、子供たちの教育費が多額になってきたことによって、平成2年ころから働き始めました。 3 夫婦間のすれ違い 夫は、結婚当初から頑固な面が見られ、一度言い出すと聞く耳を持たず、怒鳴って自分の部屋に閉じこもってしまいがちでした。 そのような中で、妻が子供の教育について話をしたくても出来ず、会話がほとんど無くなってしまいました。 このような状況を嫌がった妻は、何度も家出をし、その度に夫に呼び戻されることが往々にしてありました。 また、お互いの仕事などで生活スタイルが異なることから、就寝や食事を一緒にすることはなく、夫婦間のすれ違いは現在まで続いています。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、結婚生活が上手く送れないことから不安を感じ、離婚を決意しました。 そして夫は、平成12年6月に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、不成立で終わったため、平成14年4月に当裁判を起こしました。 |
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻と夫の意見の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
「分与請求」に関するネット上の情報
大韓民国の弁護士
全16話大韓民国史上最大の財産分与請求1000億ウォンを巡り、元夫婦と元同棲カップルが繰り広げる法廷ラブコメディー?観初めゎ観るの止めようか、迷ったけど、観てる...
離婚における財産分与制度
財産分与請求権は、民法により発生するが、その具体的内容は、当事者間の協議により協議が不調・不能のときは家庭裁判所に「協議に代わる処分」を請求し、調停または審判...離婚訴訟に付帯して財産分与請求をなしたときは判決による。財産分与請求...
離婚問題・男女トラブル(行政書士篠原事務所)
財産分与請求ができる期間(除斥期間)・・・離婚の時から2年●離婚に伴う問題としては他に、親権や監護権、面接交渉権があります。内容証明活用例●養育費請求書●養育費...
大~韓民国弁護士
例を見ない財産分与請求額1000億。一見、不可能とも思える額ですが、法的には問題のない、いくらでも請求可能な額・・・。このドラマはお金のために弁護を始めたが、人...
離婚問題 不倫・浮気 男女トラブル 金銭トラブル 慰謝料請求 相談 書面作成
財産分与請求ができる期間(除斥期間)・・・離婚の時から2年●離婚に伴う問題としては他に、親権や監護権、面接交渉権があります。内容証明活用例●養育費請求書●養育費...
財産分与の請求と時効
財産分与請求は離婚成立してから2年以内であれば後からでも請求できます。慰謝料は離婚成立してから3年以内財産分与は離婚成立してから2年以内なら請求できること覚えて...
離婚による建物所有権の取得
財産分与請求は、貴女の住所地を管轄する家庭裁判所に提訴します(民法768条2項、家事審判法9条1項乙5号、同法7条、非訟事件手続法2条1項)。そして、財産分与請求訴訟は調停前置主義が採られますので、原則として訴訟提起の前に事件を家庭裁判所の調停に付さなければなりません(家事審判法18条1項)。調停の場では、土地...
離婚問題・男女トラブル 行政書士篠原事務所
財産分与請求ができる期間(除斥期間)・・・離婚の時から2年●離婚に伴う問題としては他に、親権や監護権、面接交渉権があります。内容証明活用例●養育費請求書●養育費...
離婚 財産分与 について教えてください。
家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てます。それでも調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。離婚訴訟を提訴する場合は、財産分与の申立ても合わせて...
☆ー5
相手方に対して財産分与請求が可能。??☆成年被後見人は、事理弁識能力を一時回復時には、成年後見人の同意を得る事なく、協議離婚可能。??☆他人の生命を侵害した者は、...