「分与として給付」に関する離婚事例
「分与として給付」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「分与として給付」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、離婚を認めるにあたり、長期間別居をしている点とそれまでの結婚生活が完全に破綻していたかどうかの判断が、キーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。 2 妻の別居 夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。 妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。 そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。 3 再び妻の別居 夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。 ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。 これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。 |
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 よってこの裁判では、夫に離婚の原因があるかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和48年11月20日に結婚し、夫の父の所有する建物で結婚生活を開始しました。 長男のけいすけ(仮名)が誕生し、昭和58年には次男のだいすけ(仮名)が誕生しました。 2 夫の暴力 昭和58年10月ころ、夫は外出先から帰宅した妻に理由も述べずに、頭部を殴打するような暴力を振いました。 その後に妻は実家で生活し、時々夫が通ってくるような生活を送りました。 また、一カ月あたり約18万円の生活費を夫は妻に渡していました。 3 妻の病気 妻は平成11年から、関節リュウマチとシェーグレン症候群のために入院しました。 しかし、夫は「働け。働けないなら死ね。」などと暴言を吐きながら殴打するような暴行を振いました。 また、平成13年から生活費を渡さなくなり、妻は預金を切り崩したり、妹に援助を受けたりして生活していました。 4 調停 平成14年6月、妻は夫に無断で夫婦関係調整の調停を行いましたが、夫が一度も来なかったため終わりました。 平成14年に9月ころに妻は、精神的苦痛に対する慰謝料として2,160万円など、合計4,442万1,348円の請求をしました。 5 裁判 妻は夫との離婚と、妻が夫に対して、6,503万5,800円を支払うことを求めた裁判を起こしました。 |
「分与として給付」に関するネット上の情報
財産分与(1)
財産分与は、離婚時に、親権者の指定や慰謝料、養育費等と同時に決定されることが多いですが、離婚後に財産分与をすることもできます。その場合、離婚から2年以内に財産分与を請求する必要がありますので、注意する必要があります(民法768条2項但書)。財産分与...
離婚・財産分与①
慰謝料と財産分与は別物ですが、慰謝料の取り決めがないときなど、慰謝料を含めた意味の財産分与を行うこともあります。??婚姻費用の清算・・・離婚前に支払われていなかった婚姻費用がある場合、その分を含めて行う財産分与...
離婚 慰謝料 財産分与 神戸 について教えてください。
慰謝料と財産分与は別なのです。協議離婚の場合は、離婚の慰謝料・離婚の財産分与を決める場合は、口約束ではなくて協議書や公正証書にするすることをお勧めします。書面で離婚の慰謝料・離婚の財産分与を残していれば、離婚後に離婚の慰謝料・離婚の財産分与...
離婚 慰謝料 財産分与 について教えてください。
離婚慰謝料財産分与はお金にまつわる問題で、離婚後の生活にも大きく関わってきます。離婚時に慰謝料や財産分与などお金のことを決めずに離婚したため、離婚後に苦労したという相談をよく受けます。子供がいれば親権も関係するので、養育費も関係してきます。...
財産分与の対象
は夫婦共有とみなすべき財産将来の退職金近い将来支給される可能性が高い場合財産分与の対象とされる判例が多いが退職の時期や企業の存続、経営状態などから不確定な要素が...財産分与の対象とされない
財産分与。
財産分与を受けられなかった場合、または、受けたが、それでは生活が困難な場合こうした場合に、安定した生活を送れるまでの日々を補うため、支払いを請求することができます。...財産分与の主な部分について、簡単に書かせて頂きました(^^)お悩み・ご質問等があれば、行政書士うすだ法務事務所までお気軽にどうぞ!
住宅ローンが残っているような場合の離婚財産分与
財産分与が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分行為であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、債権者による取消の対象とはなり得ないと解するを相当とするとしています。*不...逆に不相当な額である場合は債権者に財産分与...
財産分与の比率
先日会った友人からタイでの一般的な財産分与の比率を聞かれたので、ちょっとここで簡単に書いておきます。配偶者50%、残りの50%を子供の数で割る。が基本です。でも、...兎に角タイ国籍以外の人が正当な財産分与...
離婚 財産分与、いい方法
財産分与、「慰謝料」、離婚コスト等がありますよ。公正証書離婚協議書は公正証書制作に双方の同意がなければ作成できません。特に口約束の場合などでは、養育費の話し合い...
生前の財産分与は止めましょう
生前の財産分与は、日本でもそうですが、問題が多いですね、そしてお墓もないし、マラバックの、叔母の家のお墓に入るのです。長くなりましたので、続きはまた、明日、我が家...