離婚法律相談データバンク 浮気に関する離婚問題「浮気」の離婚事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」 浮気に関する離婚問題の判例

浮気」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻

浮気」関する判例の原文を掲載:年ころまで,ソープランドに行くなどするよ・・・

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:年ころまで,ソープランドに行くなどするよ・・・

原文 程度にまで破綻していたということはできない。そのような中,前記認定のとおり,原告は,遅くとも平成8年暮れころから被告と性交渉を持たないようになり,翌平成9年から少なくとも平成13年ころまで,ソープランドに行くなどするようになり,他方,被告は,平成9年終わりころに原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見したというのであるところ,民法が不貞行為の存在自体を独立の離婚原因としていることを引くまでもなく,貞操の保持が婚姻関係を維持する上で極めて重要な要素であることは明らかであり,したがって,原告の上記不貞行為は,被告との婚姻関係を決定的に破綻させる重大なものであったといわざるを得ない。
   イ この点,原告は,被告との軋轢が精神的負担となって被告と性交渉を持つことができなくなり,その後,上記不貞行為に及んだ旨主張するが,仮に原告が上記不貞行為に及んだ動機がその主張のとおりであったとしても,配偶者のある者がそのような行為に及ぶことを正当化するものであるということはできない。
     また,原告は,上記不貞行為に及んだ当時,既に原告と被告とが家庭内別居の状態にあった旨主張するが,その当時,原告と被告との婚姻関係についてその回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していたということができないことは,前記説示のとおりであるから,原告の上記不貞行為を婚姻破綻後の行為であるとみることもできない。
     なお,前記認定のとおり,被告がクリニックにおいて勤務するようになってから間もない平成6年12月から平成7年初めにかけ,相次いで従業員3名が退職するという事態が生じたものであるが,これが被告の責めに帰すべき事由によるものであるとの事実を認めるに足りる確たる証拠はない。また,前記認定のとおり,被告は,平成7年4月ころ,クリニックの院長室において,机の上等にあったファイルを床に投げつけるなどの乱行に及んだものであるが,前記アにおいて説示したところにも照らすと,そのことが原告と被告との婚姻関係の破綻の直接の原因であると認めることもできない(なお,被告においてこのような乱行に及んだのがこの1回限りであることは,原告自身,本人尋問において自認する供述をしているところである。)。さらに,前記認定のとおり,被告は,平成10年正月,原告の両親に対して冷たい態度をとるなどしたものであるが,被告は,平成9年終わりころに,原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見していたというのであり,これにより多大の精神的衝撃を受けたものと考えられるから,上記態度をとったことをもって被告を非難するのは酷であるといわざるを得ない。
     その他,原告は,被告の性格,言動等に問題があったことを縷々主張するが,他方で,被告も,原告の性格,言動等に問題があったことを主張するところであり,一方的に被告の性格等に問題があったと認めるに足りる確たる証拠はないばかりか,前記アにおいて説示したところにも照らせば,そのことが原告と被告との婚姻関係の破綻の直接の原因であると認めることもできない。
 (4)加えて,原告自身,本人尋問において,被告と性交渉を持てないことにつき,病院に相談にいくなどの努力をしていない旨供述していることをも合わせ考慮すると,原告と被告との婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻した主たる原因が被告にあるということはできず,かえって,その主たる原因は原告にあるというべきであるから,原告は,有責配偶者に該当し,したがって,本訴請求のうち離婚請求は,理由がない。
 (5)また,上記(4)のとおりであるから,本訴請求のうち慰謝料請求も,同様に,理由がない。
 2 争点3(特有財産の移転登記手続請求)について
 (1)証拠(甲3の1,5の1ないし5,甲6,8,乙4,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
   ア 本件建物は,原告と被告の婚姻中である平成7年から平成8年ころにかけて建築されたものである。
   イ 本件建物の建築にかかる請負契約は,原告名義で締結された。
   ウ 本件建物の建築費用は,約5200万円であるところ,その   さらに詳しくみる:原資は,原告の父及び被告を連帯保証人とし・・・

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