離婚法律相談データバンク 不相応に関する離婚問題「不相応」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 不相応に関する離婚問題の判例

不相応」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

不相応」関する判例の原文を掲載:費を支出したことから,原告による前記借入・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:費を支出したことから,原告による前記借入・・・

原文 ち練習をしなければならないため,ピアノを置けて弾くことができるアパートに住む必要があり,被告宅は,その家賃が月額11万円程であり家計を逼迫させた。
    d 被告の収入は不安定であるし,また,子らは成長し教育費等の費用もかかるようになり,家計は決して楽ではないことは誰にでも予測できる
      ところ,被告は,家計への配慮がないまま,従来どおりの生活を続け,原告もそれに逆らえず各種生活費を支出したことから,原告による前記借入は減ることはなく,むしろ借り換えなどにより増えることとなった。
      平成10年の春又は夏頃には,借金や各種支払いの滞納分を併せると470万円程になった(このうちには,後に原告自身で返済した分もあるが,被告が返済したり,返済予定の分約300万円がある。)。
      そしてこの頃,被告は,原告がカードローン会社に対し借金を有することを知るに至った。
    e 原告の借金を知った被告は,原告に対して全債務の明細について説明を求め,家計簿をつけることを要求した。また,それ以降,毎夜のように酒を飲んでは,無断で借金したことで原告を責めるため,口論となり,被告は,その際,原告に向かって物を投げたり,「(被告宅から)出ていけ。」と罵声を浴びせたりし,原告もそれに応じ,時には取っ組み合いの喧嘩となった。
    f 原告は,被告との離婚を考えるようになり,平成11年夏に自分の実家に帰省した際,子2人に対して別居や離婚のことを話した。
      原告は,子2人に対して,被告が生活状況に関係なく勝手に事を決めてしまい,家事,家計に協力しないことから,生活が大変であり,被告との喧嘩が絶えないことになっており,別居,離婚したいことを説明した。
    g これに対して,長女(当時小学4年生)は,被告と一緒にいたくないとして原告に同調したが,長男(当時小学6年生)は,原告と被告とのの日常の様子には耐えられないと述べたが別居,離婚については反対した。
    h 原告は,同年9月20日,被告に暴力を振るわれ,ガラス片で左足を負傷するなどしたため,病院で治療を受けざるを得ないこととなった。
      それから原告は,被告に対して離婚を求めるようになり,同年10月上旬,被告に対し各欄を記載するように求めて離婚届を渡した。
      原告は,同月19日,子2人を   さらに詳しくみる:連れて被告宅を出て別居を始め,原告と子2・・・

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