離婚法律相談データバンク 原告にとって行方不明に関する離婚問題「原告にとって行方不明」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 原告にとって行方不明に関する離婚問題の判例

原告にとって行方不明」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

原告にとって行方不明」関する判例の原文を掲載:ような状態ではなかったこと,⑥ 被告がC・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:ような状態ではなかったこと,⑥ 被告がC・・・

原文 ④ 被告が借り入れたBの運転資金の返済については,おおむね本件賃料により行われたものといえること,⑤ 被告は,遅くとも昭和63年秋以降,本件自宅を出ているが,それ以降も,原告は,本件賃料により原告の生活費等を賄っており,経済的に困窮するような状態ではなかったこと,⑥ 被告がCと同居するに至ったのは,原告による夫婦関係調整調停の申立てを経て,被告が本件自宅を出てから1年以上も経過した後の平成2年以降であるから,被告がCとの同居を開始した時点で,原告と被告との婚姻関係が既に破綻していたともいい得ることは既に説示したとおりであり,これらの事情をも考慮すると,原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料としては200万円が相当である。
   (エ)原告の賃料収入による預金等について
      被告は,原告には,昭和63年4月から平成13年12月までの本件賃料収入から原告の生活費等,本件各借地の地代等の経費を控除しても8483万3022円が預金等として残存しており(以下「本件残存金」という。),これを財産分与の対象とすべきであると主張し,これに対し,原告は,本件残存金の額は被告主張の金額の3分の1以下であると主張する。
      本件賃料については,原告及び被告がその協力によって得た財産から生じたものであり,本件残存金は,原告と被告との間の財産分与の対象とすべき財産であるから,以下,被告が本件自宅を出たことが明らかである平成元年1月から平成1   さらに詳しくみる:4年12月までの14年間(以下「本件期間・・・

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