離婚法律相談データバンク 原告にとって行方不明に関する離婚問題「原告にとって行方不明」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 原告にとって行方不明に関する離婚問題の判例

原告にとって行方不明」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

原告にとって行方不明」関する判例の原文を掲載:,14)の記載においても,被告が原告との・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:,14)の記載においても,被告が原告との・・・

原文 同居して生活していることは前に説示したとおりである。加えて,被告の主張及び陳述書(乙12,14)の記載においても,被告が原告との婚姻関係を修復する意思を有していることは全くうかがわれず,かえって,本件訴訟の和解期日において被告が原告との離婚を前提に和解案を提案していたことは当裁判所に顕著であるなどの事情を考え合わせると,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しており,その回復の見込みはないものというほかはなく,婚姻を継続し難い重大な事由(同項5号)があると認められる。
 3 財産分与について
 (1)分与の対象,割合について
   ア 資産状況等について
     原告及び被告の資産状況等について検討すると,前記1の認定事実に加え,証拠(後記のもののほか,甲67,乙12,14)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
   (ア)被告名義の資産等
     a 本件各建物
     (a)原告と被告とが,その婚姻中であり,かつ,同居期間中に新築した被告名義の不動産として,本件借地2の上に建築された本件アパート(甲5の2,甲18の1,甲19の1),本件借地1の上に建築された本件自宅(甲5の1,甲18の2,甲19の2),本件借地1の上に建築された本件マンション(甲5の3,甲18の2,甲19   さらに詳しくみる:の3)がある。      (b)平成12・・・

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