離婚法律相談データバンク ローに関する離婚問題「ロー」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 ローに関する離婚問題の判例

ロー」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

ロー」関する判例の原文を掲載:ず、同日以前に原告が一郎を日本へ連れ出し・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:ず、同日以前に原告が一郎を日本へ連れ出し・・・

原文 判断されたことが認められる。しかし、先に認定、判示したとおり、原告と一郎は、既に平成一三年六月二七日に帰国しているところ、この判断は、平成一三年七月四日以降に原告が一郎をフランス国外に連れ出すことを禁止したにすぎず、同日以前に原告が一郎を日本へ連れ出した行為を違法とするものではない。また、この決定は、レフェレといわれる仮処分に該当すると考えられるところ、フランス民事訴訟法四八八条において、「レフェレの命令は、本案に関して既判事項の権威を有しない。」とされ、「本案訴訟の裁判官は、本案判決の内容につき、レフェレの命令の内容に拘束されない。」とされているから、本案訴訟の当裁判所の判断が直ちにこの大審裁判所の判断に抵触するわけでもない。加えて、一般に、外国裁判所の裁判が日本において効力を有するには、その要件として、外国裁判所の裁判に確定性が備わっていることが必要であり、外国裁判所の裁判が仮処分の性質を有するにとどまり、確定力を有する終局判決の性質を有しない場合には、日本においてその効力を是認することはできないところ、前記の裁判は、後に判断が取消又は変更される可能性が通常の確定判決よりも大きい仮処分決定であり、民事訴訟法一一八条の確定性の要件を具備しているとはいえないから、本件訴えの国際裁判管轄を日本に認めても、判断の抵触が生ずることはなく、フランスにおける手続の潜脱のおそれはない。
 さらに、パリ大審裁判所による子の住所を被告の住所と定める命令について検討するに、確かに、《証拠略》によれば、パリ大審裁判所が平成一三年七月二七日に一郎の住所を父親である被告の家に定め、平成一三年九月二七日の調停において再検討する旨の決定を下した事実が認められる。しかし、この決定も、レフェレに該当すると考えられるところ、フランス民事訴訟法四八八条において、「レフェレの命令は、本案に関して既判事項の権威を有しない。」とされ   さらに詳しくみる:ていることは前判示のとおりであり、また、・・・