離婚法律相談データバンク 妻に対する暴力に関する離婚問題「妻に対する暴力」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 妻に対する暴力に関する離婚問題の判例

妻に対する暴力」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

妻に対する暴力」関する判例の原文を掲載:請求権の有無  二 争点に関する当事者の・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:請求権の有無  二 争点に関する当事者の・・・

原文 い重大な事由の有無
 (3) 一郎の親権者の指定
 (4) 原告の被告に対する慰謝料請求権の有無
 二 争点に関する当事者の主張
 (1) 争点(1)(我が国が本件訴えの国際裁判管轄を有するか否か)について
 ア 原告の主張
  (ア) 離婚訴訟の国際裁判管轄は、被告の住所地国にあるのが原則であるが、最高裁昭和三九年三月二五日判決・民集一八巻三号四八六頁によれば、「原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合」は、例外が認められている。そして、被告が日本から去って原告を遺棄した場合のみならず、原告が被告のいる国を去って日本に帰国した場合にも、ここでいう遺棄と認められる場合があることは、下級審判例においても認められているところである。これを本件についてみるに、原告は、殴る、蹴る、首を絞めるといった生命の危険を脅かされるほどの激しい暴行を受け、やむを得ず、一郎とともに日本へ帰国せざるを得なかったものである。また、原告は、帰国後、被告から生活費の支払を受けたことも、夫婦関係の修復を持ちかけられたこともなく、原告がフランスに戻れば、暴力による恐怖の生活が確実に待ち受けているのが現状であるから、原告はフランスに戻りたくても戻れない状況にあり、このような状況は、すべて被告の行為により作出されたものである。このような状況からすれば、原告は、被告に遺棄されたといえ、日本に国際裁判管轄が生じる。
 また、仮に遺棄に該当しないとしても、前記のとおり、被告は、原告に対し、生命の危険を脅かすほどの激しい暴行を加え、「原告を殺してやる」といった脅迫を何度も加えていた上、フランスにおいては、原告に対し子の国外連れ出し禁止命令が出されているのであるから、原告がフランスにおいて離婚訴訟を提起することは困難である。現に、原告は、い   さらに詳しくみる:ったんフランスにおいて離婚調停を申し立て・・・