離婚法律相談データバンク 被告がドアに関する離婚問題「被告がドア」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 被告がドアに関する離婚問題の判例

被告がドア」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

被告がドア」関する判例の原文を掲載:であるが,その負担割合は必ずしも明瞭では・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:であるが,その負担割合は必ずしも明瞭では・・・

原文 婚姻関係の実態に照らし,これが実質的に破綻していたものと認めることは到底できない。
 3 争点(2)(財産分与請求の当否)について
 (1)財産分与の清算的要素について
   ① 上記認定のとおり,原告及び被告夫婦は共働きの夫婦であり,他に原告には特有財産である不動産からの賃料収入があり,それぞれが各々の収入を管理し,そのなかからそれぞれが上記認定の態様で生活費を分担していたものであるが,その負担割合は必ずしも明瞭ではないこと,家事については,基本的には原告が行っていたことからすると,それぞれが婚姻期間中に形成した資産は,他方の収入あるいは家事労働の負担によって形成されたものであり,その負債の負担も婚姻関係の継続維持を前提になされたものと認めるのが相当であるから,婚姻期間前あるいは別居後に形成された資産あるいは負担した負債を除き,双方がその名義で形成し,保有した資産あるいは負担している負債は,基本的には,清算の対象となる夫婦共同の資産あるいは負債と認めるのが相当である。また,別居後の婚姻費用の分担がなされていないという問題はあるものの,夫婦の他方の貢献が一方の資産形成に寄与したのは基本的には別居前に限られるから,基本的には,別居時までに形成された資産及び負担した負債を清算の対象の基礎とするのが相当である。そして,原告及び被告夫婦は共働き夫婦であったこと,他に原告には特有財産である不動産からの賃料収入があったこと,家事については,基本的には原告が行っていたことからすると,資産形成についての原告の寄与の割合は,その5割を下回ることはないものと認められる。
   ② 次に,婚姻解消に当たり清算の対象となる原告及び被告が婚姻期間中に形成した資産及び負担した負債の価格について検討する。
    Ⅰ まず,本件マンションについては,その取得時期,目的,資金の出捐方法に照らし,その全体が,清算の対象となる資産となるものと認めるのが相当であり,その評価額は,平成14年1月時点における不動産業者の査定価額である2480万円と認めるのが相当である。
    Ⅱ〈Ⅰ〉次に,E1マンションについては,その取得時期,目的,資金の出捐方法に照らし,原告の特有財産である町屋○丁目住宅売却代金から出捐された760万円分を除き清算の対象となる資産となるものと認めるのが相当であり,清算の対象となる割合は,全体の235/311〔=(取得価格3110万円-町屋○丁目住宅売却代金分760万円)/3110万円〕である。そして,その評価額は,本件マンションの評価額について,平成14年1月時点の不動産業者の査定価額を採用したこととの関係で,平成12年10月時点の査定価額と平成15年2月時点の査定価額を参考に1700万円であるものと認めるのが相当であり,うち清算の対象となるのは,その235/311である1284万5659円となる。
    〈Ⅱ〉原告は,住宅共済払戻金からの出捐分について,住宅共済払戻金は娘らの出捐によって形成された資産である旨主張するが,その主張自体不自然であるとともに,これを裏付けるに足りる確たる証拠もないから,原告の主張は採用しない。
    Ⅲ 原告の退職金のうち,別居までの婚姻期間に相当する1075万0010円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。
    Ⅳ〈Ⅰ〉被告の退職金のうち,別居までの婚姻期間に相当する1091万7355円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。
    〈Ⅱ〉被告の退職手当金のうち年金原資分もG1在職期間を基礎に算定されることからすると,賃金の後払的性格を有することは否定しがたく,かつ,在職する会社の規模からして,その支払の確実性も認められ,後記のとおり,原告の年金原資も算定の基礎とすれば,相互の公平を欠くこともないことから,これを算定の基礎に加えるのが相当である。
    Ⅴ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は前記のとおり合計71万2137円である。
    Ⅵ 被告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は前記のとおり149万6245円である。
    Ⅶ〈Ⅰ〉被告の財形貯蓄のうち,F1共済退職給付金のうち別居までの婚姻期間に相当する262万8159円,F1共済会住宅共済のうち別居までの婚姻期間に相当する1105万7000円,財形貯蓄(労働金庫預入分)のうち別居までの婚姻期間に相当する140万4759円が清算の対象となるものと認めるのが相当である。
    〈Ⅱ〉被告は,F1共済退職給付金については,退職給付金か脱会返還金のいずれかの給付ということになるが,退職給付金の将来の給付の確実   さらに詳しくみる:性に疑問がある旨主張するが,被告が自ら行・・・

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