「被告がドア」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「被告がドア」関する判例の原文を掲載:相当である。 〈Ⅱ〉原告は,親族・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:相当である。 〈Ⅱ〉原告は,親族・・・
| 原文 | E1マンションの購入に伴い親族から負担した980万円との合計である1620万円となるものと認めるのが相当である。 〈Ⅱ〉原告は,親族から負担した債務を認めるに足りる証拠はない旨主張するが,前掲各証拠によれば,前記認定のとおり,原告が親族から980万円の債務を負担して,E1マンションの購入代金の支払を行ったことが認められ,前記認定を覆すに足りる証拠はない。 ③ 以上によれば,清算の対象となる資産・負債の合計金額は,4723万4338円となり,その5割は2361万7169円となる。このうち,原告が既に実質的に取得していると認められる資産は,前記3(1)②認定の資産のうち,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ,Ⅷであり,その総額は,2738万3138円となり,今後負担あるいは弁済した債務の総額は,Ⅹの1620万円となり,その差額である1118万3138円が既に実質的に清算済みの金額ということになる。したがって,離婚時点において清算すべき金額は,前記の2361万7169円から既に清算済みと認められる1118万3138円を控除した1243万4031円となる。 (2)財産分与の扶養的要素について 上記認定の別居後の原告及び被告の生活状況並びに原告及び被告の資産・負債の状況に照らせば,財産分与額の算定に当たり,被告の原告に対する離婚後の扶養の要素を考慮するのが相当であるのは明らかであって,その金額及び期間としては月 さらに詳しくみる:額10万円を2年間程度認めるのが相当であ・・・ |
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