離婚法律相談データバンク 後における被告に関する離婚問題「後における被告」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 後における被告に関する離婚問題の判例

後における被告」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

後における被告」関する判例の原文を掲載:同裁判所に対して,子の監護に関する処分の・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:同裁判所に対して,子の監護に関する処分の・・・

原文
 控訴人は,同年,那覇家庭裁判所に対して,婚姻費用分担の調停,被控訴人も同年,同裁判所に対して,子の監護に関する処分の調停をそれぞれ申し立て,同年10月27日,以下の内容の調停が成立した。
 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,婚姻費用として,同年10月以降年額480万円の支払義務があることを認め,毎月35万円,ボーナス月に各30万円を支払う。
 (2) 被控訴人は,2人の子の学資保険の掛金月額4万8580円を支払う。
 (3) 被控訴人は,控訴人に対して,被控訴人名義の控訴人の現住するマンションを,2女Bが成人に達するまで無償で使用させる。
 (4) 控訴人は,同年12月以降,被控訴人と2人の子を祝日に毎月1回面接交渉させるほか,冬休み,夏休みに被控訴人の郷里である八重山に帰省旅行させる。
  (6) 被控訴人は,上記マンション購入に係る住宅ローンを,実父から借りた資金で,その支払いを完了した。
  (7) 被控訴人は,平成9年7月ころ,上記甲山と離別し,そのころから,乙川二子と交際するようになり,同年10月ころ乙川と同居するようになった。被控訴人と乙川の間には,平成11年8月28日に子であるCが出生した。
  (8) 那覇地方裁判所は,平成12年2月14日,上記(5)の離婚訴訟について,被控訴人と控訴人の婚姻は完全に破綻しており,将来にわたり両名が円満な婚姻生活を回復する見込みはないこと,被控訴人は破綻の原因について有責であるものの,別居期間は6年に及び,同居していた期間を上回っており,上記(4),(5)のとおり,被控訴人は,別居後調停成立の間までの約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用を滞りなく支払いつづけている上,控訴人親   さらに詳しくみる:子がマンションに無償で居住することを認め・・・

後における被告」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例