離婚法律相談データバンク 口頭弁論終結時に関する離婚問題「口頭弁論終結時」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 口頭弁論終結時に関する離婚問題の判例

口頭弁論終結時」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

口頭弁論終結時」関する判例の原文を掲載:求は,人事訴訟法9条1項の定める別訴提起・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:求は,人事訴訟法9条1項の定める別訴提起・・・

原文 った。
 4 争点
  (1) 争点1
 本訴請求は一事不再理の法理に反するか,否か。本訴請求は確定判決の失権効によって遮断されるか,否か。本訴請求は,人事訴訟法9条1項の定める別訴提起禁止規定に違反するか,否か。
 (控訴人の主張)
 前記2の(14)の上告不受理決定から,上記3の(2)の調停申立てまでには45日間しかない。その間に前訴と本訴の訴訟物に変化があったわけではなく,両訴の訴訟物は同一であるから,本訴請求は一事不再理の法理に反する。
 離婚訴訟等の人事訴訟については,訴訟物を異にする別訴の提起が禁止される原則があることから,既判力で確定された訴訟物自体に関する訴訟資料の排除より広い,別訴の提起が禁止される範囲内の訴訟物に関する訴訟資料の排除という失権効がある。
 被控訴人が本訴において,前訴第2審の口頭弁論終結時以後に発生した事実として主張するものは,要するに,(1)前記3の(2)の(3)・(4)(養育費・慰謝料の支払いの提示),(2)被控訴人は,乙川及びCとともに郷里の父母の許に帰り,父の眼科医院で父を助けて診療に当たり,新たな生活関係を築きながら,婚姻費用の分担を続けている,(3)CもA及びBと同じ被控訴人の子であり,物心のつく前に嫡出子の身分を取得させる必要があること,(4)被控訴人が,控訴人や子らのための経済的負担を続け,父母に   さらに詳しくみる:対する孝養を尽くすための協力を惜しまず,・・・

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