離婚法律相談データバンク 妻が口をきかない対処方に関する離婚問題「妻が口をきかない対処方」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 妻が口をきかない対処方に関する離婚問題の判例

妻が口をきかない対処方」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

妻が口をきかない対処方」関する判例の原文を掲載:原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した・・・

原文 を終結した。
  (11) 原告は、平成一二年七月九日、乙川二子及びCとともに実父母が居住する丙市に転居し、実父が営む眼科医院で働くようになった。
  (12) 福岡高等裁判所那覇支部は、平成一二年七月一八日、上記(10)記載の事件において、同(9)記載の原判決を取り消し、原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。
  (13) 上記(12)記載の控訴審判決は、平成一二年一一月二八日、最高裁判所第三小法廷による上告不受理決定(平成一二年(受)第一三四二号)により確定した。
 2 認定事実
 証拠調べの結果(甲3、甲11、乙7、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、前訴判決の口頭弁論終結後の事情につき、以下の事実が認められる。
  (1) 被告は、前訴判決が確定した後である平成一二年一二月、原告の親族らが驚愕することを認識しつつも、原告の兄嫁に対し、「裁判に勝ったから子供たちを丁小学校に転校させて、私も丙市に行く」旨電話で伝えた。
  (2) そこで、原告は、このままでは夫婦間の争いに子供たちを巻き込むおそれが生じることを案じて、平成一三年一月一二日、那覇家庭裁判所に対し、夫婦関係調整調停の申立てをした。その際に原告が提示した調停条項案は、(1)被告との離婚、(2)子らの親権者を被告とする、(3)養育費支払い(毎月各一五万円、合計三〇万円に加え、三、七、一二月は各一〇万円を加算した合計五〇万円)(4)慰謝料三〇〇万円支払、(5)面接交渉を内容とするものであったが、同事件は、被告に対する意向調査の結果、調停に応じる意思はないことが明らかであったことから、同年五月一七日、不成立となった。
  (3) 原告は、平成一三年八月一三日、本件訴えを提起した。
 本件訴状には、(1)被告との離婚を求める旨、(2)子らの親権者を被告とする旨の親   さらに詳しくみる:権者指定に関する付随的申立て、(3)養育・・・

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